第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
労働衛生 問16
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 労働衛生 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 経営者の意向の反映
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
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この過去問の解説 (5件)
01
本問は、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成」のフレーズから何が導かれるかを問うています。「経営者の意向の反映」の語句に違和感を覚えます。これは経営マネジメントであり、労働者の視点を重視するこの措置の考えと異なるからです。このように暗記ではなく、趣旨の理解により必然的に答えがでます。
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02
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、以下にあげる(1)〜(4)の4つの考慮すべき事項が記載されています。経営者の意向は関係ありません。
(1)継続的かつ計画的な取組
(2)労働者の意見の反映
(3)個人差への配慮
(4)潤いへの配慮
本問では、考慮すべき事項とされていないものを選択するので答えは2となります。(参考:厚生労働省 指針第三 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2144&dataType=1&pageNo=1)
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03
快適な職場環境は労働者側に立ったものでなければなりません。
1,3,4,5は労働者側に立ったものですが、2は明らかに違います。
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04
2:×
3:○
4:○
5:○
2が正解です。
経営者の意向の反映は、厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていません。
他は全て、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。
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05
「2 . 経営者の意向の反映」は考慮すべき事項ではありません。
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