第二種衛生管理者の過去問
平成30年10月公表
労働衛生 問15

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成30年10月公表 労働衛生 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計画の実施に当たって推進すべきこととされている四つのメンタルヘルスケアに該当しないものは、次のうちどれか。
  • 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケア
  • 職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア
  • 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア
  • 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア
  • メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア

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この過去問の解説 (5件)

01

正解 「職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア

選択肢1. 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケア

厚労省が提示する推進事項の一つになります。 「セルフケア」が正しいです。

選択肢2. 職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア

「同僚によるケア」は憂さ晴らし的要素であり、本事項に該当しません。よって、本肢が誤っています。

選択肢3. 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア

「ラインによるケア」は改善の打ち上げに期待される重要事項になります。本肢は正しいです。

選択肢4. 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア

「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」なくして心の健康保持推進はできないほど重要になります。本肢は正しいです。

選択肢5. メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア

「事業場外資源によるケア」も不可欠の要素をなしています。以上、同僚によるケアを除き、4つのケアは必須事項になります。本肢も正しいです。

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02

正解は 「職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア」 です。

選択肢1. 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケア

○ セルフケア

選択肢2. 職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア

× 同僚によるケア

選択肢3. 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア

○  ラインによるケア

選択肢4. 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア

○ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

選択肢5. メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア

○ 事業場外資源によるケア

参考になった数8

03

4つのメンタルヘルスケアとは以下の通りです。

(1)セルフケア

労働者自らが心の健康保持増進のために行う活動

(2)ラインによるケア

管理監督者が部下である労働者の心の健康の保持増進のために行う活動

(3)事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等(産業医、衛生管理者、衛生推進者、保健師等)が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動

(4)事業場外資源によるケア

事業場外の様々な機関が事業場に対して心の健康づくり対策を支援する活動

以上から、該当しないものは選択肢「職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア」になります。

(参考:厚生労働省ホームページ 7頁 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000153859.pdf

参考になった数6

04

職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケアは、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計画の実施に当たって推進すべきこととされている四つのメンタルヘルスケアに該当しません。

他は全て、該当します。

選択肢1. 労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行うセルフケア

選択肢2. 職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア

×

選択肢3. 管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行うラインによるケア

選択肢4. 産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者及び管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケア

選択肢5. メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける事業場外資源によるケア

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05

該当しないものは「職場の同僚がメンタルヘルス不調の労働者の早期発見、相談への対応を行うとともに管理監督者に情報提供を行う同僚によるケア」です。

4つのメンタルヘルスケアとは「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」です。

参考資料は厚生労働省

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html

です。

その他の選択肢は先に述べたように4つのメンタルヘルスケアに該当します。

参考になった数4