第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問1

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
  • 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
  • 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
  • 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  • 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解5

1.法令あり
正しい記載です。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

2.法令あり
常時50人以上の労働者を使用する場合はすべての事業場で衛生管理者の選任することになっています。労働者の数が増えれば、必要な衛生管理者の数も多くなります。

労働者の数;衛生管理者の数
50-200人;1人
201-500人;2人
501-1000人;3人
1001人-2000人;4人
2001人-3000人;5人
3001人以上; 6人

本問題では常時1000人超え2000人以下の労働者がいる事業場ですので、衛生管理者は4人以上選出しなければなりません。以上から、これは正しい記述です。

3.法令あり
業種によって、第二種衛生管理者でも選任が可能な場合とそうでない場合があります。以下に業種と保有資格を記載します。

【農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業】→ 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど(第二種衛生管理者不可)

【その他の業種】→ 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど

本選択肢の場合、ゴルフ事業はその他の業種に含まれますので、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。

4.法令あり
専属の産業医を選任する必要がある事業場は以下のときです。

・常時1000人以上の労働者を使用する場合
・一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる場合

本問題では常時1000人以上の労働者を使用する事業所ですので、専属の産業医を選任する必要があります。

5.法令上さだめられていない
衛生管理者のうち1人を専任としなければならない場合は以下のときです。
・業種にかかわらず常時1000人を超える労働者を使用する場合
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合

本問題の場合、上記に該当しないので専任の衛生管理者を選出する必要はありません。

参考:厚生労働省、東京労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html

参考になった数68

02

1:×
2:×
3:×
4:×
5:○

法令上、定められていないものは5です。
法令上、「常時500人を超える労働者を使用している事業場で、法定有害業務に常時30人以上従事させている事業場」は専任の衛生管理者が必要となります。しかし、深夜業を含む業務は、この法定有害業務には当たりません。
その他は全て法令で定められています。

参考になった数43

03

いろいろな業種の中で、事業場の衛生管理体制に関する法規上の記述のうち、法令上、定められていないものの選択問題です。

選択肢1. 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

〇正しい記述です。

労働安全衛生法第2条

法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

選択肢2. 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

〇正しい記述です。

労働安全衛生法第7条より、1,000人を超え2,000人以下では4人です。

選択肢3. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

〇正しい記述です。

安全衛生施行規則第7条

衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

ロその他の業種(イは工業、製造業などの業種) 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者。

ゴルフ場業はロに分類されます。

選択肢4. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

〇正しい記述です。

安全衛生規則第13条

産業医の選任は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

選択肢5. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

×誤りの記述です。事業場の業務には深夜業は含まれません。

安全衛生規則第7条

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

参考になった数11