第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問2
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
常時使用する労働者数が300人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。
- 通信業
- 各種商品小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 医療業
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この過去問の解説 (3件)
01
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているのは以下のようなときです。
・常時使用する労働者数が100人以上の林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
・常時使用する労働者数が300人以上の製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
・常時使用する労働者数が1,000人以上のその他の業種
以上から、正解は5になります。
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02
2:×
3:×
4:×
5:○
常時使用する労働者数が300人の場合、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないものは5の医療業です。
医療業で総括安全衛生管理者の選任が必要になるのは、事業場の労働者数が常時1,000人以上の場合です。
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03
統括安全衛管理者は、規模の大きい事業場では、労働安全衛生法によって設置が必要です。
この問題は、統括安全衛管理者が不要な業種と規模を選択する問題です。
労働安全衛生法第10条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせ業務を統括管理させなければならない。
労働安全衛生施工令第2条
次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場には、総括安全衛生管理者を選任する。
1.林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業・・・100人
2.製造業(加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業・・・300人
3.その他の業種・・・1000人
必要です。
2の業種で300人の労働者のためです。
必要です。
2の業種で300人の労働者のためです。
必要です。
2の業種で300人の労働者のためです。
必要です。
2の業種で300人の労働者のためです。
不要です。
3のその他の業種となり、1000人以下であるためです。
事業を行うに当たっては、従業者の人数によっては総括安全衛生管理者の選任が必要になります。
業種形態は3つの形態に分けられ、最低人数も業種ごとに異なります。
労働安全衛生施工令第2条で定めらています。
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