第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問3
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
- 衛生教育に関すること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:×
3:×
4:×
5:○
産業医の職務として法令に定められていない事項は5の安全衛生に関する方針の表明に関することです。
安全衛生に関する方針の表明は、総括安全衛生管理者の職務です。
その他は全て産業医の職務になります。
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02
産業医の職務は以下のとおりです。
・健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
・作業環境の維持管理に関すること
・作業の管理に関すること
・労働者の健康管理に関すること
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
・衛生教育に関すること
・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
以上から、法令に定められていないのは5になります。
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03
産業医は事業所の従業員の健康に関する事項、衛生教育・作業環境の維持管理・作業の管理・労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止などについて相談・指導を行います。
しかし、安全衛生方針の作成などは事業者側が定める事項で、産業医の業務とは関係しません。
労働安全衛生規則14条では、産業医の職務が示されています。
1.健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置。
2.面接指導並びに労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3.心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに面接指導及び労働者の健康を保持するための措置に関すること。
4.作業環境の維持管理に関すること。
5.作業の管理に関すること。
6.労働者の健康管理に関すること。
7.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る措置に関すること。
8.衛生教育に関すること。
9.労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。
労働安全衛生規則第14条の8項に該当します。
労働安全衛生規則第4条の4項に該当します。
労働安全衛生規則第14条の5項に該当します。
労働安全衛生規則第14条の9項に該当します。
法には該当する項目はありません。
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