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第二種衛生管理者の過去問 平成31年4月公表 関係法令 問4

問題

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労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目を省略することができる。
   2 .
雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000ヘルツ及び3,000ヘルツの音に係る聴力について行わなければならない。
   3 .
雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸濃度の検査は含まれていない。
   4 .
雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
   5 .
雇入時の健康診断の結果については、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
( 第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解2

1.◯
記載のとおりです。雇入時の健康診断は原則省略不可ですが、3か月以内に健康診断を実施し、その証明書を提出した時は該当項目を省略することが可能です。

2.×
誤りです。聴力検査は1000Hz及び4000Hzの音に係る検査を原則としますが、45歳未満の者(35歳・40歳を除く)については、医師が適当と認める聴力の検査方法をもって代えることができます。

3.◯
雇入時の健康診断の血液検査でチェックするのは、以下の項目です。

・貧血検査(赤血球数、血色素量)
・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
・血中脂肪検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
・血糖検査

以上からわかるとおり、血液中の尿酸濃度は検査に含まれません。

4.◯
正しい記載です。雇入時の健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければなりません。

5.◯
記載のとおりです。雇入時の健康診断の結果は事業場の規模に関わらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
1:○
2:×
3:○
4:○
5:○

誤っている選択肢は2です。
雇入れ時の健康診断における聴力の検査で行うのは、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの音に係る聴力についてです。
その他は説明文の通りです。

3

従業員を新たに雇い入れるときの健康診断に関しての法律の規定について問う問題です。

選択肢1. 医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目を省略することができる。

○ 雇い入れ時の健康診断は法律で定められていますが、3か月前に健康診断を受けている人に対しては健康診断の省略が可能です。

選択肢2. 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000ヘルツ及び3,000ヘルツの音に係る聴力について行わなければならない。

× 健康診断項目に聴力検査が含まれていますが、1,000 Hzから3,000 Hzの音に対しての検査ではなく、1000~4000 Hzの検査が必要です。

選択肢3. 雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸濃度の検査は含まれていない。

○ 血糖検査は必要ですが、血液の尿酸検査は含まれていません。

選択肢4. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

○ 健康診断結果は記録に残し、5年間の保存が必要です。

選択肢5. 雇入時の健康診断の結果については、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

○ 労基への報告は定期検査のみで、雇い入れ時検査の報告は規定されていません。

従業員の雇入時の健康診断は、法律で健康診断の方法と診断項目が規定され、診断結果の記録と報告について示されています。

官庁への報告は定期健康診断の実施について行われますが、雇い入れ時の報告は必要ありません。

まとめ

<参考>

労働安全衛生法66条の1項(健康診断)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。

労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力)の検査

4.胸部エックス線検査

5.血圧の測定

6.血色素量及び赤血球数の検査

7.血清GOT、血清GPT及びγ―GTPの検査(次条では「肝機能検査」という。)

8.LDLコレステロール、HDLコレステロール及び血中脂質検査

9.血糖検査

10.尿検査

11.心電図検査

労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)

事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則第52条(健康診断結果報告)

常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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