第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問5

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することとされている医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
  • 面接指導を行った医師の氏名
  • 面接指導を受けた労働者の氏名
  • 面接指導を受けた労働者の家族の状況
  • 面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況
  • 面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見

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この過去問の解説 (3件)

01

1:○
2:○
3:×
4:○
5:○

医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない事項として定められていないものは3です。
面接指導を受けた労働者の家族の状況は記載事項として必要ありません。
その他は全て記載しなければならない事項になります。

参考になった数25

02

正解3

医師による面接指導の結果に基づく記録に記載しなければならない主な事項は以下になります。

・面接指導を行った医師の氏名
・面接指導を受けた労働者の氏名
・面接指導を受けた労働者の
-勤務の状況
-疲労蓄積の状況 (長時間労働者用)
-心理的な負担の状況(高ストレス者用)
・医師による就業上の措置に係る意見書

以上から、本問で該当しないのは選択肢3になります。

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03

事業場などで働く従業者は少なからずストレスを抱えています。

それを放置たままにしておくと、ストレスが大きくなり、仕事に大きな影響を及ぼすことになります。

そのために、医師による面接指導は欠かせないものでしょう。

勤務の状況・疲労の蓄積の状況・心身の状況などを聞いてどのように対処するかを記録して、事業主に報告して早めの対処は必要なことです。

労働安全衛生法第66条によれば、事業者は、労働者に対し健康を保持するために医師による面接指導を行う必要があります。

面接指導を必要と認める労働者は、規則52条の要件に合った人です。

選択肢1. 面接指導を行った医師の氏名

〇 面接を行った医師名は、規則52条の5の第3項です。

選択肢2. 面接指導を受けた労働者の氏名

〇 面接者は、規則52条の5の第2項です。

選択肢3. 面接指導を受けた労働者の家族の状況

× 面接者の家族の状況の記録は不要です。

勤労者へのストレスの要因にもなりますので、面接の際には話の中で家族のことは話題になると思われますが、記録して残すべきことではないと常識的に判断できるでしょう。

選択肢4. 面接指導を受けた労働者の疲労の蓄積の状況

〇 面接者の疲労度は、規則52条の5の第4項です。

選択肢5. 面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見

〇 面接者の今後の必要な措置を医師から聞いて対応の記録は、規則52条の6の事項です。

まとめ

<参考>

労働安全衛生規則第52条の二(面接指導の対象となる労働者の要件等)

法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

同規則第五十二条の五(労働者の希望する医師による面接指導の証明)

 当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載する。

一 実施年月日

二 当該労働者の氏名

三 面接指導を行つた医師の氏名

四 当該労働者の疲労の蓄積の状況

五 当該労働者の心身の状況

同規則第五十二条の六(面接指導結果の記録の作成)

 事業者は、法第六十六条の八の面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

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