第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 1か月以内の期間を定めて雇用するパートタイム労働者についても、教育を行わなければならない。
- 教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 金融業の事業場においては、教育事項のうち、「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」については省略することができない。
- 各種商品小売業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。
- 警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:各種商品小売業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。
◯
正しい記載です。雇用期間が短かったとしても雇い入れ時の教育を省略することはできません。またパートタイマー及びアルバイトなどに対しても教育は行わなければなりません。
◯
正しい記載です。教育を行うべき事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができます。
◯
正しい記載です。【金融業、医療業、警備業など】の場合、以下に記す教育事項を省略することが可能です。
(1)作業手順に関すること
(2)作業開始時の点検に関すること
(3)機械等、原材料等の危険性又は有害性およびこれらの取り扱い方法について
(4)安全装置、有害物抑制装置、又は保護具の性能およびこれらの取り扱い方法について
以上から、金融業の事業場であっても「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」についての教育は省略することはできません。
×
誤りです。各種商品小売業の事業場においては省略できる教育事項はありません。
◯
正しい記載です。解説は選択肢3を参照してください。
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02
誤っている選択肢は「各種商品小売業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。」です。
各種商品小売業の事業場では、雇入れ時の安全衛生教育事項で省略できるものはありません。
その他は説明文の通りです。
○
○
○
×
○
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03
事業者が新たに従業員(パートを含め)を受け入れたときは、職場の状況・職場の規則などを教育して仕事にミスが出ないように安全衛生教育を行う必要があります。
業種によっては、機械・原材料等の危険性や有害性や取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能と取扱い方法、作業手順、作業開始時の点検の雇い入れ教育が省略できます。
〇 パートタイム労働者について教育は不要ということは法令にはないため、教育は必要です。
〇 知識・技能のある人には、施行規則の第2項に省略可能との記載があります。
〇 金融業の事業場でも「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」の教育は必要です。
× 各種商品小売業の事業場は、施行令2条の業種2であるため、「作業手順に関すること」についての省略はできません。
できるのは業種3のその他の業種です。
〇 警備業の事業場は、施行令2条の業種3であるため、「作業開始時の点検に関すること」の省略は可能です。
<参考>
労働安全衛生法59条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 危険又は有害な業務につかせるときは、当該業務の安全・衛生の特別教育を行なう。
労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)
事業者は、労働者を雇い入れ、又は作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、従事する業務に関する安全・衛生のための必要事項の教育を行なう。施行令第2条第3号の業種の事業場については、第一号から第四号までの事項の教育を省略できる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
ここで、施行令第2条の業種を紹介します。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
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