第二種衛生管理者 過去問
平成31年4月公表
問6 (関係法令 問6)
問題文
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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問題
第二種衛生管理者試験 平成31年4月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
※ 労働安全衛生規則の改正(令和6年4月1日施行)により、雇入れ時・作業変更時の安全衛生教育に関する「省略規定」が廃止されました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 1か月以内の期間を定めて雇用するパートタイム労働者についても、教育を行わなければならない。
- 教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 金融業の事業場においては、教育事項のうち、「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」については省略することができない。
- 各種商品小売業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。
-
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
◯
正しい記載です。雇用期間が短かったとしても雇い入れ時の教育を省略することはできません。またパートタイマー及びアルバイトなどに対しても教育は行わなければなりません。
◯
正しい記載です。教育を行うべき事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができます。
◯
正しい記載です。
×
誤りです。各種商品小売業の事業場においては省略できる教育事項はありません。
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができない。
○
令和6年(2024年)4月1日の労働安全衛生規則改正により、雇入れ時・作業変更時の安全衛生教育に関する「省略規定」が廃止されました。これに伴い、警備業を含むすべての業種で、次の8項目すべてについて教育を行う必要があります。特に①〜④(機械等の危険性・安全装置・作業手順・作業開始時の点検)は、改正前に一部業種で省略できた項目ですが、現在は省略できません。したがって、警備業の事業場でも「作業開始時の点検に関すること」を含めた全項目の教育が求められます。
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02
事業者が新たに従業員(パートを含め)を受け入れたときは、職場の状況・職場の規則などを教育して仕事にミスが出ないように安全衛生教育を行う必要があります。
〇 パートタイム労働者について教育は不要ということは法令にはないため、教育は必要です。
〇 知識・技能のある人には、施行規則の第2項に省略可能との記載があります。
〇 金融業の事業場でも「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」の教育は必要です。
× 各種商品小売業の事業場は、施行令2条の業種2であるため、「作業手順に関すること」についての省略はできません。
できるのは業種3のその他の業種です。
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができない。
○
令和6年(2024年)4月1日の労働安全衛生規則改正により、雇入れ時・作業変更時の安全衛生教育に関する「省略規定」が廃止されました。これに伴い、警備業を含むすべての業種で、次の8項目すべてについて教育を行う必要があります。特に①〜④(機械等の危険性・安全装置・作業手順・作業開始時の点検)は、改正前に一部業種で省略できた項目ですが、現在は省略できません。したがって、警備業の事業場でも「作業開始時の点検に関すること」を含めた全項目の教育が求められます。
<参考>
労働安全衛生法59条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 危険又は有害な業務につかせるときは、当該業務の安全・衛生の特別教育を行なう。
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03
誤っている選択肢は「各種商品小売業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。」です。
各種商品小売業の事業場では、雇入れ時の安全衛生教育事項で省略できるものはありません。
その他は説明文の通りです。
○
○
○
×
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができない。
○
令和6年(2024年)4月1日の労働安全衛生規則改正により、雇入れ時・作業変更時の安全衛生教育に関する「省略規定」が廃止されました。これに伴い、警備業を含むすべての業種で、次の8項目すべてについて教育を行う必要があります。特に①〜④(機械等の危険性・安全装置・作業手順・作業開始時の点検)は、改正前に一部業種で省略できた項目ですが、現在は省略できません。したがって、警備業の事業場でも「作業開始時の点検に関すること」を含めた全項目の教育が求められます。
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