第二種衛生管理者の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成31年4月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行っている。
- 男性20人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般の労働者と共用の休憩室を備えている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
- 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.違反
日常に行う清掃のほかに、【6ヶ月以内ごと】に1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。
2.違反していない
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男女別に設けなければなりません。この設問では、これに該当しないので違反にはなりません。
3.違反
事業場に附属する食堂の炊事従業員の休憩室および便所は専用のものでなければなりません。休憩室を一般従業員と共用することは違反となります。
4.違反
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、【1㎡】としなければなりません。
5.違反
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。ただし、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りではありあません。本選択肢では25分の1ですので換気設備を整えなければ違反になります。
(参考:労働安全衛生規則第三章「換気」第六百一条)
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02
日常行う清掃のほか、定期的に行わなければならない大掃除は6月以内ごとに1回です。
よって、誤った選択肢です。
2:○
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男女別に設ける必要のある事業場は、常時50人以上または女性30人以上の労働者を使用する事業場になります。
本問は、男性20人、女性25人の労働者を使用している事業場ですので、該当せず、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。
よって、正しい選択肢です。
3:×
事業場に附属する食堂の炊事従業員については、専用の便所だけでなく、専用の休憩室も設ける必要があります。
よって、誤った選択肢です。
4:×
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1㎡以上としなければならないため、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。
よって、誤った選択肢です。
5:×
換気設備を設けなければならない屋内作業場は、「労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1である屋内作業場」です。
よって、誤った選択肢です。
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03
労働安全衛生法では、職場の雰囲気や環境を仕事がしやすいように定めています。
さらに、男女の設備が共用されないよう区分することも定めています。
この問題では、仕事場の清掃、休養場所、食堂と炊事場の環境、仕事場の換気について問われています。
衛生基準として、有害な作業環境、保護具、換気、採光・照明、休養、清潔、食堂・炊事場、救急用具などについて、問題にあるような施設の取り決めやサイズなどが施行規則で決められています。
これらは、過去問を見ながら個別に覚えていくしかないでしょう。
× 大掃除は、6か月に1回と定められています。
〇 常時50人以上または常時30人以上であれば、休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別する必要がありますが、常時45人、女性25人であれば男女の区別は不要となります。
× 便所は専用ですが、一般労働者と共有ではなく、休憩所も専用とする必要があります。
× 食堂の床面積は、食事の際の1人につき、0.8m2ではなく1m2必要です。
× 直接外気に向って開放することができる部分の面積は、常時床面積の25分の1ではなく、20分の1となるよう換気が必要です。
<参考>
労働安全衛生施行規則第609条(清掃等の実施)
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
同上第608条(休養室等)
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
同上第630条(食堂及び炊事場)
事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。(15項目)
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
同施行規則601条(換気)
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。
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