第二種衛生管理者の過去問
令和2年4月公表
関係法令 問8

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和2年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

事務所衛生基準規則に基づく設備の点検、清掃等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
  • 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2 か月以内ごとに 1 回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1 か月以内ごとに 1 回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、6 か月以内ごとに 1 回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用開始後所定の期間に 1 回、測定しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解4

1.◯
正しい記載です。事業者は、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。

2.◯
正しい記載です。事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき及び2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検してその結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

3.◯
空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければなりません。

4.×
誤りです。中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければなりません。

5.◯
正しい記載です。事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用開始後所定の期間に 1 回、測定しなければなりません。

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02

正解:4

1.正しい

燃焼器具を使用する際は、発熱量が著しく少ないものを除いて毎日異常の有無を点検する必要があります。

2.正しい

事務室で使用する機械による換気の設備において、2か月以内ごとに1回、定期的な点検を行う必要があります。

3.正しい

空気調和設備内に設けられた排水受けにおいて、1か月以内ごとに1回、定期的に汚れ及び閉塞の状況を点検し、状況に応じて清掃を行う必要があります。

4.誤り

中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室においては、2か月以内ごとに1回、定期的に空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定する必要があります。

5.正しい

事務室の建築、または大規模な修繕や模様替えを行った際は、空気中のホルムアルデヒドの濃度をその事務室の使用開始後所定の期間に1回、測定する必要があります。

参考になった数16

03

1:○
2:○
3:○
4:×
5:○

誤っている選択肢は4です。
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、2か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定する必要があります。
その他は説明文の通りです。

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