第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者の選任について、法令上、定められているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 常時使用する労働者数が60人の電気業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場では、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、6人の衛生管理者のうち2人まで、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 常時使用する労働者数が2,000人以上の事業場では、専任の衛生管理者を2人以上選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:1
1.正しい
正しい記載です。
2.誤り
電気業の事業場では、第一種衛生管理者免許を所有する者のうちから衛生管理者を選任する必要があります。よって、第二種衛生管理者免許を所有する者のうちからでは衛生管理者を選任することはできません。
3.誤り
常時使用する労働者数が1000人以上2000人以下の事業場では、少なくとも【4人】の衛生管理者を選任する必要があります。
4.誤り
衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合、そのうちの【1人については】事業場に専属でない者を選任することができます。
5.誤り
常時使用する労働者数が2000人以上の事業場において、専任の衛生管理者を少なくとも【1人】は専任する必要があります。
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02
1 . 〇
選任すべき理由が生じた日から14日以内に選任し、遅延なく、届け出なければなりません。
2 .×
電気業の衛生管理者は、第一種衛生管理者又は衛生工学衛生管理者のうちから選任しなければなりません。
3 .×
3人の衛生管理者を選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が
501人~1,000人までの事業場のため、誤りです。
4 .×
衛生管理者を2人以上選任した場合、1人は事業場に専属でなくてはなりません。
「専属」とは他の事業場には勤務しておらずこの事業場にのみ勤務する者、という意味で、掛け持ちではなくその仕事だけに従事する「専任」とは区別して使われます。
5 .×
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち1人を専任とすればよいので、2人以上選任しなければならないというのが誤りです。
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03
1:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
2:×
電気業の事業場で選任することのできる衛生管理者は、第一種衛生管理者免許を有するもののみです。
よって、誤った選択肢です。
3:×
常時使用する労働者数が1,000人を超え2,000人以下の事業場で選任しなければならない衛生管理者の人数は4人です。
よって、誤った選択肢です。
4:×
2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときに専属でなくてもよいのは、うち1人です。
よって、誤った選択肢です。
5:×
常時2,000人以上の労働者を使用する事業場では、専任にする必要のある衛生管理者は、うち1人です。
よって、誤った選択肢です。
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