第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問2

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
  • 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

衛生管理者が行うべき業務・職務として、厚生労働省HPに以下の内容の記載があります。

「衛生管理者は、

  1.  (1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2.  (2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3.  (3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
  4.  (4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5.  等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。

 また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。」

上記より、選択肢5の内容は法令上衛生管理者の業務・責務として定められていません。

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02

1:○

2:○

3:○

4:○

5:×

誤った選択肢は5です。

事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告を行うのは産業医の業務です。

衛生管理者の職務又は業務ではありません。

その他は説明文の通りです。

参考になった数41

03

安全衛生規則からの出題です。

1 .〇

正しい回答です。

2 .〇

正しい回答です。

3 . 〇

正しい回答です。

4 .〇

正しい回答です。なお 少なくとも毎週1回 というのがポイントです。

5 .×

産業医の職務であるため、誤りです。

参考になった数18