第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。
- 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
- 飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができる。
- 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
- 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
誤り
常時使用する労働者の人数に関わらず、教育を省略することはできません。
誤り
1か月以内の期間の定められた労働者に対しても、省略することなく教育を行わなければなりません。
正しい記載です。
誤り
旅館業において、省略できる教育はありません。全ての項目の教育を行う必要があります。
誤り
雇入れ時の教育を行った際に、教育の受講者、科目等の記録を作成し、保存しなければならない定めはありません。
特別教育を行った際には、受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
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02
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
×
労働者数に関係なく、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければなりません。
×
期間を定めて雇用するとしても、教育を省略することはできません。
なお労働者がパート・アルバイトなどの短時間労働の場合であっても省略することはできません。
〇
飲食店(業)の他に教育を省略することができるのは、医療業・金融業・警備業です。
×
旅館業では教育項目を省略することはできません。
×
雇入れ時の安全衛生教育の記録を作成し、保存するという義務は特にありません。
特別教育を行った際には、受講者や教育の科目等の記録を作成し、3年間保存しておかなければなりません。
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03
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
×
常時使用する労働者が10人未満であっても、雇入れ時の安全衛生教育を省略することはできません。
×
雇用期間が1か月以内だとしても、従事する業務に区別なく雇入れ時の安全衛生教育を省略することはできません。
○
設問文の通りです。
×
旅館業の事業場において、雇入れ時の安全衛生教育で省略できる項目はありません。
×
雇入れ時の安全衛生教育に関しては、記録の保管義務はありません。
特別教育を行った際には、受講者や教育の科目等の記録を作成し、3年間保存しておかなければなりません。
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