第二種衛生管理者 過去問
令和3年4月公表
問6 (関係法令 問6)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

法改正【2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正】に伴い、現行法令に合う形に解答選択肢を修正しました。

  • 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。
  • 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
  • 飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができない。

  • 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
  • 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。

選択肢1. 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

誤り

常時使用する労働者の人数に関わらず、教育を省略することはできません。

選択肢2. 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

誤り

1か月以内の期間の定められた労働者に対しても、省略することなく教育を行わなければなりません。

選択肢3.

飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができない。

正しい記載です。

<追記>
2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、これまで一部業種で認められていた安全衛生教育の特定項目の省略規定が廃止されました。

これにより、飲食店を含むすべての業種で、労働者の雇い入れ時や作業内容変更時に、以下の教育項目を含む安全衛生教育の実施が義務付けられています。

・機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
・安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
・作業手順に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。


これにより、飲食店の事業場においても、「作業手順に関すること」を含む上記の教育項目を省略することはできなくなりました。

選択肢4. 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。

誤り

旅館業において、省略できる教育はありません。

全ての項目の教育を行う必要があります。

選択肢5. 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

誤り

雇入れ時の教育を行った際に、教育の受講者、科目等の記録を作成し、保存しなければならない定めはありません。

 

特別教育を行った際には、受講者、科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

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02

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。

選択肢1. 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

×

労働者数に関係なく、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければなりません。

選択肢2. 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

×

期間を定めて雇用するとしても、教育を省略することはできません。

なお労働者がパート・アルバイトなどの短時間労働の場合であっても省略することはできません。

選択肢3.

飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができない。

<追記>
2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、これまで一部業種で認められていた安全衛生教育の特定項目の省略規定が廃止されました。

これにより、飲食店を含むすべての業種で、労働者の雇い入れ時や作業内容変更時に、以下の教育項目を含む安全衛生教育の実施が義務付けられています。

・機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
・安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
・作業手順に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。


これにより、飲食店の事業場においても、「作業手順に関すること」を含む上記の教育項目を省略することはできなくなりました。

選択肢4. 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。

×

旅館業では教育項目を省略することはできません。

選択肢5. 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

×

雇入れ時の安全衛生教育の記録を作成し、保存するという義務は特にありません。

 

特別教育を行った際には、受講者や教育の科目等の記録を作成し、3年間保存しておかなければなりません。

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03

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。

選択肢1. 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

×

常時使用する労働者が10人未満であっても、雇入れ時の安全衛生教育を省略することはできません。

選択肢2. 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

×

雇用期間が1か月以内だとしても、従事する業務に区別なく雇入れ時の安全衛生教育を省略することはできません。

選択肢3.

飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができない。

設問文の通りです。

<追記>
2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、これまで一部業種で認められていた安全衛生教育の特定項目の省略規定が廃止されました。

これにより、飲食店を含むすべての業種で、労働者の雇い入れ時や作業内容変更時に、以下の教育項目を含む安全衛生教育の実施が義務付けられています。

・機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
・安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
・作業手順に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。


これにより、飲食店の事業場においても、「作業手順に関すること」を含む上記の教育項目を省略することはできなくなりました。

選択肢4. 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。

×

旅館業の事業場において、雇入れ時の安全衛生教育で省略できる項目はありません。

選択肢5. 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

×

雇入れ時の安全衛生教育に関しては、記録の保管義務はありません。

 

特別教育を行った際には、受講者や教育の科目等の記録を作成し、3年間保存しておかなければなりません。

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