第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の結果に基づき実施する医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを行った医師等が認めたものが面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:3
1.誤り
面接指導を行う医師として事業場は産業医以外の医師も指名することができます。
2.誤り
面接指導の結果は、健康診断個人票に記載する必要はありません。
3.正しい
正しい記載です。
4.誤り
事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは【ただちに】面接指導を行わなければなりません。
5.誤り
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われたら【ただちに】医師の意見を聞かなければなりません。
また、事業者には健康診断結果と合わせて面接指導結果を所轄労働基準監督署長に報告する義務もあります。
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02
1 .×
面接指導を行うのは当該事業場の産業医であることが望ましいですが、
これに限らず医師の資格を持つ者に委託することも可能です。
2 .×
ストレスチェックは健康診断とは別の取り組みのため誤りです。
面接指導の結果は別に作成し、5年間保存する義務があります。
3 .〇
正しい記述です。
労働者本人が面接指導を希望した場合は、これに応じなければなりません。
4 .×
労働者から面接指導の申出があった場合、事業者は遅延なく医師による面接指導を行わなければなりません。
5 .×
医師への意見聴取も、面接指導と同様、遅延なく行わなければなりません。
3カ月以内に意見聴取を行う必要があるのは健康診断の結果、異常があると診断された労働者に対する措置です。
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03
1:×
事業場の産業医でなくても面接指導を行うことができます。
よって、誤った選択肢です。
2:×
面接指導の結果を健康診断個人票に記載する必要はありません。
よって、誤った選択肢です。
3:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
4:×
面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、直ちに面接指導を行う必要があります。
3か月以内などの期限は設けられていません。
よって、誤った選択肢です。
5:×
事業者は、面接指導が行われた日から遅滞なく医師の意見を聴かなければいけません。
よって、誤った選択肢です。
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