第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問8
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の空気環境の測定又は設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:4番(誤っているもの)
1 .燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
正しい文言です
2 .事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
正しい文言です
3 .空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
正しい文言です
4 .中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、
6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。空気中の一酸化炭素濃度及び二酸化炭素の含有率については、
2か月以内ごとに1回、定期に 測定しなければなりません。
5 .事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
正しい文言です
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02
正解:4
1.正しい
正しい記載です。
2.正しい
正しい記載です。
3.正しい
正しい記載です。
4.誤り
中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素濃度及び二酸化炭素の含有率については、2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければなりません。
5.正しい
正しい記載です。
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03
1 .〇
正しい記述です。
毎日、異常の有無を点検する必要があります。
また同様の燃焼器具を使用する室内、又はその箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければなりません。
2 .〇
正しい記述です。
機械による換気のための設備は、2か月ごと、及び初めて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、に異常の有無を点検してその結果を記録したものを3年間保管しなければなりません。
3 .〇
正しい記述です。
空気調和設備に関して【排水受け】、【加湿装置】、【冷却塔及び冷却水】などの水に関連した定期点検はいずれも1か月に1回行う必要があります。
4 .×
誤った記述です。2か月以内ごとに1回の測定を行わなければなりません。
なお中央管理方式の空気調和設備とは、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備のことを言います。
5 .〇
正しい記述です。
定期測定の必要はありませんが、本問題のような事由が発生した場合には行う必要があります。
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