第二種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
- 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
- フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:4番(正しいもの)
1 .
1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。1日8時間を超える内容の労使協定締結はできません。
2 .労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を
通算しない。労働時間は通算して計算されます。
3 .所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも
45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。今回の合計労働時間は8時間30分となります。
7時間半までですと休憩は45分ですが、この場合は超えていますので
1時間の休憩を与える必要があります。
4 .監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
こちらが正解です
5 .フレックスタイム制の清算期間は、
6か月以内の期間に限られる。フレックスタイムの清算期間は3か月に限られています。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
正解:4
1.誤り
労働基準法において、1日8時間及び1週間で40時間の労働時間の制限が設けられています。よって、1日8時間を超えて労働させる内容の労使協定を締結することはできません。
2.誤り
労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合でも労働時間を【通算します】。
3.誤り
所定労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を与えることが義務付けられています。
本文は、所定労働時間7時間30分に1時間の労働時間の延長が発生する為、8時間30分の労働時間となり、【1時間】の休憩時間を与える必要があります。
4.正しい
正しい記載です。
5.誤り
フレックスタイム制の清算期間は、【3か月】以内の期間に限られています。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
03
1 .×
災害などの例外的な場合においては(行政官庁への届けを行えば)時間外労働をさせることが可能です。
2 .×
異なる事業場に対する労働時間もすべて通算されるため、例えば副業や兼業を行う労働者の労働時間も、事業主は把握しなければなりません。
3 .×
この問題の労働時間は8時間30分となるので、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
4 .〇
正しい記述です。
なお「機密の事務を取り扱う者」もこれに該当します。
5 .×
フレックスタイム制の清算期間は3か月以内の期間に限られます。
なお働き方改革の一環として、2019年の法改正により1か月→3か月に拡大されました。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和3年4月公表問題一覧
次の問題(問10)へ