第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問5

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
  • 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  • 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。
  • 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
  • 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:×

労働者が50人以上の事業所は、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行わなければなりません。

よって、誤った選択肢です。

2:×

ストレスチェックの結果が通知されるようにするのは、ストレスチェックを受けた労働者のみです。

衛生管理者への通知義務はありません。

よって、誤った選択肢です。

3:○

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

4:×

医師による面接指導を行わなければならない対象は、申し出のあった労働者のみです。

労働者全員が対象ではありません。

よって、誤った選択肢です。

5:×

面接指導の記録の保存期間は5年間です。

よって、誤った選択肢です。

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02

正解:3番(正しいもの)

1 .常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 1年ごとに一回行います。 

2 .事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

 衛生管理者へ通知する義務はありません。

3 .労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

 こちらが正しい文言になります。

4 .事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

 申し出のあった労働者であって、全員ではありません。

 

5 .事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

 記録は5年間保存が必要です。 

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03

ストレスチェック等に関する問題です。

労働安全衛生法第66条の8~第66条の10、

労働安全衛生規則第52条の2~第52条の21が関連項目です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

誤りです。

文中の「6か月以内」が誤りで、正しくは「1年以内」です。

労働安全衛生規則第52条の9に規定されています。

選択肢2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

誤りです。

衛生管理者への通知が誤りです。

根拠は、労働安全衛生規則52条の12です。

選択肢3. 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

正しいです。文のとおりです。

根拠は、労働安全衛生規則第52条の9です。

選択肢4. 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

誤りです。

心理的な負担の程度が高い労働者全員ではなく、

心理的な負担の程度が高い労働者で申出のあった者です。

根拠は、労働安全衛生規則第52条の16の2です。

選択肢5. 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

誤りです。

文中の「3年間」が誤りで、正しくは「5年間」です。

根拠は、労働安全衛生規則第52条の18です。

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