第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育における次のAからDの教育事項について、法令上、金融業の事業場において省略できるものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
A 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B 作業開始時の点検に関すること。
C 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D 作業手順に関すること。
A 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B 作業開始時の点検に関すること。
C 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D 作業手順に関すること。
- A,B
- A,C
- B,C
- B,D
- C,D
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この過去問の解説 (3件)
01
1:×
2:×
3:×
4:○
5:×
正解は4です。
雇入れ時の教育については労働安全衛生法 第59条で定められています。
その教育の内容は安衛則第35条に定められており、そこで業種によって省略可能な内容も定められています。
そこで定められている内容で、本問の法令上省略可能なものは以下の2つです。
・作業開始時の点検に関すること。
・作業手順に関すること。
よって、正しい組合せはBとDになります。
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02
正解:4番(金融業で省略できるもの)
A 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B 作業開始時の点検に関すること。
C 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D 作業手順に関すること。
1 .A,B
2 .A,C
3 .B,C
4 .B,D 〇
5 .C,D
雇入れ時の教育については労働安全衛生法 第59条で定められています。
"第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
法令上、金融業で必要な教育は、以下の2つです。
①従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
②整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
※業種によるので、注意が必要になります。
よって省略できる項目は、B,Dの2つになります。
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03
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
こちらに関しては、労働安全衛生法第59条、
労働安全衛生規則第35条が関連しています。
また、労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種
「その他の業種」の事業場の労働者については、
労働安全衛生規則第35条の第1号から第4号までの事項についての教育を
省略することができます。
本問題の金融業は、この「その他の業種」に該当します。
省略できる内容は
・一機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
・安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び
これらの取扱い方法に関すること
・作業手順に関すること
・作業開始時の点検に関すること
この4つです。
以上を踏まえA~Dについて確認すると、
A:省略不可
B:省略可
C:省略不可
D:省略可
となります。
では、選択肢をみていきましょう。
Aは省略できません。
冒頭を参照ください。
AもCも省略できません。
冒頭を参照ください。
Cは省略できません。
冒頭を参照ください。
省略できるものの組み合わせです。
冒頭を参照ください。
Cは省略できません。
冒頭を参照ください。
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