第二種衛生管理者 過去問
令和3年10月公表
問6 (関係法令 問6)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

雇入れ時の安全衛生教育における次のAからDの教育事項について、法令上、金融業の事業場において省略できるものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。

A  従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B  作業開始時の点検に関すること。
C  整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D  作業手順に関すること。

 

<改題>

令和6年4月に施行された安全衛生法の改正により、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施が義務となりました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>


 

  • A,B
  • A,C
  • B,C
  • B,D
  • 省略できるものはない

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「省略できるものはない」です。

雇入れ時の教育については労働安全衛生法 第59条で定められています。

その教育の内容は安衛則第35条に定められており、そこで業種によって省略可能な項目がありましたが、令和6年4月より省略規定は廃止されました。

 

選択肢1. A,B

誤りです。

選択肢2. A,C

誤りです。

選択肢3. B,C

誤りです。

選択肢4. B,D

誤りです。

選択肢5.

省略できるものはない

正解です。

まとめ

令和6年4月に施行された安全衛生法の改正により、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施が義務となりました。

参考になった数70

02

正解は「省略できるものはない」です。

雇入れ時の教育については労働安全衛生法 第59条で定められています。

 

選択肢1. A,B

誤りです。

選択肢2. A,C

誤りです。

選択肢3. B,C

誤りです。

選択肢4. B,D

誤りです。

選択肢5.

省略できるものはない

正しいです。

まとめ

令和6年4月に施行された安全衛生法の改正により、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施が義務となりました。

参考になった数38

03

正解は「省略できるものはない」です。

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。

こちらに関しては、労働安全衛生法第59条、

労働安全衛生規則第35条が関連しています。

教育の内容は安衛則第35条に定められており、そこで業種によって省略可能な項目がありましたが、令和6年4月より省略規定は廃止されました。

選択肢1. A,B

誤りです。

選択肢2. A,C

誤りです。

選択肢3. B,C

誤りです。

選択肢4. B,D

誤りです。

選択肢5.

省略できるものはない

正しいです。

まとめ

令和6年4月に施行された安全衛生法の改正により、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施が義務となりました。

参考になった数10