第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問7

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
  • 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
  • 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
  • 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
  • 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:×

事業場は、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければなりません。問題では1年以内となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。

よって、誤った選択肢です。

2:×

常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は休養室を男女別に設けなければなりません。

問題では常時使用する労働者が50人ですが、休憩室を男女別に分けていないため違反となります。

よって、誤った選択肢です。

3:×

坑内等特殊な作業場以外の作業場における男性用小便所の数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上必要です。

問題では同時に就業する男性労働者が50人以内ごとに1個以上ですので違反となります。

よって、誤った選択肢です。

4:×

事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2上必要です。

問題では0.8m2なっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。

よって、誤った選択肢です。

5:○

窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することのできる部分の面積が常時床面積の20分の1以上であれば、換気設備を設ける必要はありません。

問題では15分の1ですので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していません。

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02

正解:5番(違反していないもの)

1 .日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

 6か月以内ごとに一回行うことが義務付けられています。 

2 .男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない

 50人以上または女性30人以上という定義にのっとり違反になります。

 50人を超えているので区別する必要があります。 

3 .坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

 30人以内ごとで1個必要になります。ですので違反です。

4 .事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

 1㎡以上が必要なので、違反になります。 

5 .労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

 こちらの文言に違反はありません。 

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03

事業場の建築物、施設等に関する措置に関する問題です。

本問題に関わるものは、

労働安全衛生規則「第三編衛生基準」に書かれています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

違反しています。

「1年に1回」ではなく「6月以内ごとに1回」です。

根拠は、労働安全衛生規則第609条一です。

選択肢2. 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

違反しています。

選択肢の場合、男女別の休養室または休養所が必要です。

根拠は、労働安全衛生規則第608条です。

選択肢3. 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

違反しています。

男性用小便所の箇所数は、

同時に就業する男性労働者30 人以内ごとに1個以上必要です。

根拠は、労働安全衛生規則628条三です。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

違反しています。

「0.8㎡」ではなく「1㎡以上」が必要です。

根拠は、労働安全衛生規則第630条二です。

選択肢5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

違反していません。

根拠は労働安全衛生規則第601条です。

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