第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問9

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
  • 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
  • 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
  • 監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4番(正しい記述)

1 .1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

  労使協定がなくとも8時間を超えて労働させることは可能です。

  (災害時など)

  問題では限られているとしているので誤っています。 

2 .労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

  労働時間は通算されます。

3 .労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

  8時間を超えた場合は休憩時間は1時間必要です。

4 .機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

  正しい文言です。

5 .監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。

  年次有給休暇に関する規定は適用されます。

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02

1:×

災害、緊急時など、客観的に避けることができないとみなされる場合は、労働基準監督署長の許可により、労使協定がなくても必要な限度の範囲内に限り1日8時間を超えて労働させることができます。

時間外労働の労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合のみに限られているわけではありません。

よって、誤った選択肢です。

2:×

事業場を異にする場合は労働時間を通算することになっています。

よって、誤った選択肢です。

3:×

労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。

よって、誤った選択肢です。

4:○

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

5:×

監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ労働時間に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇に関する規定は適用されます。

よって、誤った選択肢です。

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03

労働時間等に関する問題です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

誤りです。

文末の「届け出た場合に限られている」というのが誤りです。

災害の場合など必要がある場合は事後の届出で認められています。

根拠は、労働基準法第33条です。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。

誤りです。「通算しない」が誤りで、「通算する」が正しいです。

根拠は、労働基準法第38条です。

選択肢3. 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

文中の「45分」が誤りで正しくは「1時間」です。

根拠は労働基準法第34条です。

選択肢4. 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

正しいです。

機密の文書を扱う労働者は

労働基準法第41条の適用除外に該当します。

選択肢5. 監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。

誤りです。

許可を得れば適用除外となるのは、労働時間、休憩、休日です。

年次有給休暇については、除外されません。

根拠は、労働基準法第41条です。

 

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