第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問10
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 8日
- 9日
- 10日
- 11日
- 12日
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この過去問の解説 (3件)
01
1:×
2:×
3:○
4:×
5:×
問題では所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下ですので、年次有給休暇日数は所定の通り付与されます。
付与される日数は雇入れの日から起算して6か月で7日付与され、後は下の通りに増えていきます。
6か月 … 7日
1年6か月… 8日
2年6か月… 9日
3年6か月… 10日
よって、正解は3となります。
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02
正解:3番(正しいもの)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
1 . 8日
2 . 9日
3 . 10日 〇
4 . 11日
5 . 12日
条件を加味し付与される、有給休暇の付与日数は以下の通りです。
週労働時間や出勤日数により変動があります。条件に注意しましょう。
・0年6か月で7日付与
・1年6か月で8日付与
・2年6か月で9日付与
・3年6か月で10日付与
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03
年次有給休暇については労働基準法第39条及び
労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。
パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。
年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、
1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、
5年後は+8日、6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇×
(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
14×(4÷5.2)≒10.77→10日
10日が正解です。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
正しいです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
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