第二種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問10

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 8日
  • 9日
  • 10日
  • 11日
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この過去問の解説 (3件)

01

1:×

2:×

3:○

4:×

5:×

問題では所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下ですので、年次有給休暇日数は所定の通り付与されます。

付与される日数は雇入れの日から起算して6か月で7日付与され、後は下の通りに増えていきます。

 6か月 … 7日

 1年6か月… 8日

 2年6か月… 9日

 3年6か月… 10日

よって、正解は3となります。

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02

正解:3番(正しいもの)

週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )~( 5 )のうちどれか。

ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

1 . 8日

2 . 9日

3 . 10日 〇

4 . 11日

5 . 12日

条件を加味し付与される、有給休暇の付与日数は以下の通りです。

週労働時間や出勤日数により変動があります。条件に注意しましょう。

 ・0年6か月で7日付与

 ・1年6か月で8日付与

 ・2年6か月で9日付与

 ・3年6か月で10日付与

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03

年次有給休暇については労働基準法第39条及び
労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。

 

所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。


パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。

 

表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。

年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、
1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、
5年後は+8日、6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。

 

労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと

所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇×
(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)

 

本問題の場合は

14×(4÷5.2)≒10.77→10日

 

10日が正解です。

選択肢1. 8日

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢2. 9日

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢3. 10日

正しいです。冒頭を参照ください。

選択肢4. 11日

誤りです。冒頭を参照ください。

選択肢5. 12日

誤りです。冒頭を参照ください。

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