第二種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- 常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 常時700人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1 .×
各種商品小売業の事業場では、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者の選任が必要となります。
2 .〇
正しい記述です。
常時1,001人~2,000人の労働者を使用する事業場で必要な衛生管理者の選任は4人以上と定められています。
3 .〇
正しい記述です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では選任が義務付けられていますが、事務系である通信業や各種商品卸売業、警備業などでは第二種衛生管理者を選任する事でよいとされています。
4 .〇
正しい記述です。
衛生管理者を2人以上選任しその中に労働衛生コンサルタントがいる場合、1人だけは専属でなくてもよいとされています。
5 .〇
正しい記述です。
産業医を1人以上専属とする必要があるのは、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場か、常時500人以上を有害業務もしくは深夜業に従事させる事業場である必要があります。
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02
事業所の衛生管理体制に関する問題です。
選択肢文から総括安全管理者、衛生管理者の選任、
産業医の選任に関するものだとわかります。
総括安全管理者の選任については、労働安全衛生規則第2条、
労働安全衛生法施行令第2条、
衛生管理者の選任については労働安全衛生規則第7条、
産業医等の選任に関しては労働安全衛生規則第13条に規定されています。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文中の「200人」ではなく、正しくは「300人」です。
根拠は、労働安全衛生法施行令第2条二です。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条四です。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条三、四です。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条二です。
こちらに
「その事業場に専属の者を選任すること。
ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、
当該者のうち一人については、この限りでない。」とあります。
この文中の「第十条第三号」は労働衛生コンサルタントを指します。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第13条三ヌです。
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