第二種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令 問2
この過去問の解説 (2件)
1 .×
衛生委員会の議長は衛生管理者ではなく、総括安全衛生管理者もしくは事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準じたものの中から事業者が指名しなければなりません。
2 .×
衛生管理者を「指名」することができるのは事業者であるため、この問題における労働組合や、労働者の過半数を代表する者が行うことができるのは「推薦」することのみとなります。
3 .×
事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを衛生委員会の委員として指名することは可能です。
4 .〇
正しい記述です。労働安全衛生法からの出題です。
5 .×
衛生委員会は毎月1回以上開催し、その議事録を3年間保存することが義務付けられています。
労働者の安全と衛生を守るために、事業者は安全委員会や衛生委員会を開催し、安全と衛生について意見を出し合い、改善と維持管理に努めます。
安全委員会、衛生委員会、2つを合わせた安全衛生委員会は定期に開催が必要ですが、議長選出、委員会メンバー選出、会議すべき事項、開催時期や記録などは決まっていて、一度覚えれば忘れない簡単な事項です。
しかし、法律の1条に全て書かれれば良いのですが、実際には多くの法規が存在し互いに参照い合う構図となっているため、法律の解釈が難しいことが難点です。
ただし、法律を順序だてて読み解けば、簡単なことになります。
× 法第18条第2項の1によれば「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者かこれに準ずる者から事業者が指名した者」を事業者が指名します。
× 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者が指名ではなく、推薦します。
その推薦人から事業者が指名します。
× 労働衛生コンサルタントは衛生委員です。
〇 衛生委員会付議事項に、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策が含まれます。
× 衛生委員会は毎月1回以上開催され、議事内容の記録は3年間保存されます。
<参考>
【 労働安全衛生法第18条(衛生委員会)
事業者は、規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設ける。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者かこれに準ずる者から事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、事業場の労働者の作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名できる。
4 第17条安全委員会の第三項から第五項までの規定は、衛生委員会にも準用する。この場合、「第一号の委員」は「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替える。 】
第17条の安全委員会の第三項から第五項までの規定とは次の規定となります。議長に関すことは3項に示されます。
【 労働安全衛生法第17条(安全委員会)
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 】
衛生委員会の府議事項は、同法施行規則で示されています。
【 施行規則第22条(衛生委員会の付議事項)
労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進の重要事項は、次の事項が含まれる。
一 衛生に関する規程の作成。
二 危険性又は有害性等の調査及びその結果から講ずる衛生に係る措置。
三 安全衛生に関する衛生計画の作成、実施、評価及び改善。
四 衛生教育の実施計画の作成。
五 有害性の調査並びにその結果に対する対策。
六 作業環境測定の結果と結果の評価に基づく対策。
七 定期健康診断、臨時健康診断、自ら受けた健康診断及び法に基づく医師の診断、診察又は処置の結果と対策。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成。
九 長時間労働による労働者の健康障害の防止の対策。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた労働者の健康障害の防止。 】
委員会の開催時期と記録については、施行規則23条で示されます。
【 施行規則第23条(委員会の会議)
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月一回以上開催する。
2 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、委員会における議事の概要を次の方法によつて労働者に周知させる。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
二 書面を労働者に交付する。
三 磁気テープ、磁気ディスクなどで記録し、各作業場に労働者が記録を常時確認できる機器を設置する。
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存する。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 委員会における議事で重要なもの
5 省略 】
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