第二種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問3

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
  • 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  • 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
  • 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
  • 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
  • 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 .〇

正しい記述です。

総括安全衛生管理者は、事業場における安全衛生管理の責任を負う者である必要があるため、「準ずる者」などは選任することはできません。

2 .〇

正しい記述です。

3 .〇

正しい記述です。なお産業医の場合は、代理者を選任することはできません。

4 .×

産業医が作業場等の巡視を2か月に1回以上とすることができるのは、ある一定の情報を事業者から提供された場合のみであるため、「衛生委員会の議事録」とは限りません。

5 .〇

正しい記述です。

5年間保存と間違われやすいですが、3年間の保存で要件を満たしています。

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02

総括安全衛生管理者は、各職場の安全衛生の状況の管理と会議で問題点などを明らかにして対策を講じる職場のコーディネータという役割を担います。労働安全衛生法第10条に役割が示されています。

また、産業医は診察など医療に従事する以外にも、いろいろな職場環境で働く労働環境や問題が無いかを目で見る巡回も担っています。

この問題は、総括安全衛生管理者と産業医についての問題ですが、この2つに関連した内容ではなく、個別の質問内容ですので、法文2つを理解することで対応できる問題です。

ただし、産業医に関して施行規則の内容は多くの法文がありますので、該当箇所以外にも注意が必要です。

選択肢1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

〇 「総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。」は、労働安全衛生法第10条2項に規定された内容そのままです。

選択肢2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

〇 「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。」は、労働安全衛生法第10条3項に規定された内容そのままです。

選択肢3. 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

〇 「総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。」施行規則第3条(総括安全衛生管理者の代理者)の規定通りです。

選択肢4. 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

× 産業医は、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができるのは、産業医が、事業者から衛生管理者から毎月1回以上の巡視結果を提供されて事業者の同意を得られた時だけです。

選択肢5. 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

〇 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、勧告内容と講じた措置内容を記録し、3年間保存する必要があります。

まとめ

<参考>

【 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせ、次の業務を統括管理させる。

一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置。

二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施。

三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置。

四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策。

五 労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 】

 施行規則第3条(総括安全衛生管理者の代理者)

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。 】

産業医については、労働安全衛生法第13条(産業医等)にその職務が規定されています。

また、産業医は定期巡視も規定されていて、同法規則第15条に示されています。

【 同法規則第15条(産業医の定期巡視)

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの 】

産業医は労働者の健康管理をしていますが、健康確保に必要と認めたときは、事業者に必要な勧告ができることが、労働安全衛生法第13条の5項に定められています。勧告に関しては、同法施行規則第14条の3で示されています。

【 同法施行規則第14条の3(産業医による勧告等)

産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。

2 事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 当該勧告の内容

二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合は、その旨及びその理由)

3 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行う。

4 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該勧告の内容

二 当該勧告から講じた措置又は措置内容(措置を講じない場合は、その旨及びその理由)

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03

総括安全衛生管理者、産業医に関する問題です。

 

総括安全衛生管理者については、労働安全衛生法第10条、

労働安全衛生規則第2条、第3条などに、

産業医については、労働安全衛生法第13条~第13条の3,

労働安全衛生規則第13条~第15条の2などに規定されています。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第10条2です。

選択肢2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第10条3です。

選択肢3. 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第3条です。

選択肢4. 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

誤りです。

労働安全衛生規則第15条には

「産業医が、事業者から、毎月一回以上、

次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、

事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回」とあります。

選択肢5. 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第14条の三の2です。

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