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第二種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令 問4

問題

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労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
   2 .
雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
   3 .
事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
   4 .
雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
   5 .
常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

44

1 .〇

正しい記述です。

雇入時の健康診断において、3カ月以内に健康診断を受けた場合は該当の項目を省略することができます。

2 .×

雇入時の健康診断で省略できる項目はありません。

3 .〇

正しい記述です。

健康診断結果に異常所見があった場合、産業医など医師への意見聴取は3か月以内に行い、健康診断個人票に記入しなければなりません。

4 .〇

正しい記述です。

健康診断結果の個人票は5年間保存しなければなりません。

5 .〇

正しい記述です。

雇入時の健康診断結果は、常時使用する労働者数に関係なく所轄労働基準監督署長へ報告の義務はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

従業員を新たに雇い入れるときの健康診断に関しての法律の規定について問う問題です。

平成31年4月公表 関係法令 問4でも雇い入れ時の健康診断に関する問題が出ています。

5肢全部が同じではありませんが、3肢は同じ内容です。

過去問を勉強するときには、同じ問題が出ることを予想して、5肢の内容より、幅を広げて法規を勉強すれば、より確実に得点できるのではないでしょうか。

選択肢1. 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。

〇 労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)規定にある通り、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合は、雇入時の健康診断の項目は省略できます。

選択肢2. 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。

× 雇入時の健康診断では、検査項目の省略はできません。

省略ができるのは定期健康診断の場合だけです。

選択肢3. 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

〇 雇入時の健康診断に異常の所見がある労働者について、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴く必要があります。

選択肢4. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

〇 労働安全衛生規則第51条の規定通り、雇入時の健康診断の結果は、健康診断個人票を作成して、5年間保存します。

選択肢5. 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

〇 定期健康診断結果の報告は必要ですが、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はありません。

まとめ

<参考>

【 労働安全衛生法66条の1項(健康診断)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。 】

【 労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない

1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力)の検査

4.胸部エックス線検査

5.血圧の測定

6.血色素量及び赤血球数の検査

7.血清GOT、血清GPT及びγ―GTPの検査(次条では「肝機能検査」という。)

8.LDLコレステロール、HDLコレステロール及び血中脂質検査

9.血糖検査

10.尿検査

11.心電図検査 】

【 労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)

事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 】

【 労働安全衛生規則第51条の2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第四十三条等の健康診断(雇入時の健康診断)の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと

二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 】

【 労働安全衛生規則第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 】

【 労働安全衛生規則第52条(健康診断結果報告)

常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 】

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