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第二種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令 問5

問題

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事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
   1 .
日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
   2 .
男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床がすることのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
   3 .
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
   4 .
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
   5 .
労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

59

1 .×

定期的な大掃除は6か月以内ごとに1回行う必要があるため、違反しています。

2 .×

常時50人以上又は常時30人以上の女性を使用する事業場では、臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。

この問題では全体で50人の労働者を使用しているため、違反しています。

3 .×

事業者が設けるべき気積は(設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き)、従業員1人あたり10㎥以上としなければなりません。

この問題では500㎥÷10㎥=50人までとなるため違反しています。

4 .×

食事の際の食堂の床面積は1人あたり1㎡以上としなければならないため、

違反しています。

5 .〇

正しい記述です。

常時床面積の20分の1以上であればよいため、基準を満たしています。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

事業場の建築物、施設等について労働安全衛生法の規定に違反していないかどうかを問う問題です。

事業場にある施設全般にわたっての質問になるため、関係法規も多くなります。

今回の問題は、5つとも関連性のない施設の問題です。そのためか、問題は簡単です。

しかし、食堂と厨房施設の問題、男性用と女性用に区別の問題と1つの施設についての問題となると難しくなるため、今回のような最低限の内容は確実に覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

× 日常行う清掃のほか、大掃除は6か月に1回行う必要があります。

選択肢2. 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床がすることのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

× 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場は、常時の労働者が50人となるため、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要があります。

選択肢3. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。

× 一人当たりの気積が1 m2であるため、屋内作業場の気積は600m3となる必要があります。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

× 事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1.0 m2です。

選択肢5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

〇 窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積は、常時床面積の15分の1であり、20分の1以上になるため、屋内作業場に換気設備を設けなくても良いです。

まとめ

<参考>

【 労働安全衛生法施行規則第609条(清掃等の実施)

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。 】

【 労働安全衛生法施行規則第609条(休養室等)

事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 】

【 労働安全衛生法施行規則第600条(気積)

事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 】

【 労働安全衛生法施行規則第630条(食堂及び炊事場)

事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。

二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。

三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること

四~十五は省略 】

【 労働安全衛生法施行規則第601条(換気)

事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。 】

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