第二種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令 問6
この過去問の解説 (2件)
1 .×
常時使用する労働者数に関係なく、雇入れ時の教育を行わなければなりません。
2 .×
期間を定めて雇用する場合でも、雇入れ時の教育を行わなければなりません。
3 .〇
正しい記述です。
飲食業、金融業、警備業、医療業などの事務が主な業種においては「作業手順に関すること」の教育を省略することができます。
4 .×
旅館業において、雇入れ時に省略することのできる教育はありません。
5 .×
教育の記録を作成し保存するといった義務はとくにありません。
事業者が新たに従業員を雇い入れたときは、職場の状況・職場の規則などを教育して仕事にミスが出ないように安全衛生教育を行う必要があります。
雇い入れ教育の問題は、過去に何度も出題されていますが、同じ項目が出題されることは少なく、関連法令全般から出題されます。
また、教育全般と合わせた形での出題もあるため、安全衛生教育を過去問を参照に勉強するときは、雇い入れに限定するような勉強ではなく、教育全般に法令を読み解く方が確実に合格点に近づきます。
× 常時使用する労働者は何人であっても、教育を省略することはできません。
× 1か月以内の期間という短期の期間工であっても、教育を省略することはできません。
〇 飲食店の事業場は、施行令第2条第3号の業種であるため、育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができます。
× 旅館業の事業場は、施行令第2条第2号の業種であるため、教育事項の省略はできません。
× 雇い入れ従業員に対し、安全・衛生の特別教育を行うため、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを3年間保存する必要があります。
<参考>
【 労働安全衛生法59条(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 危険又は有害な業務につかせるときは、当該業務の安全・衛生の特別教育を行なう。 】
【 労働安全衛生施行規則38条(特別教育の記録の保存)
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。 】
【 労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)
事業者は、労働者を雇い入れ、又は作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、従事する業務に関する安全・衛生のための必要事項の教育を行なう。施行令第2条第3号の業種の事業場については、第一号から第四号までの事項の教育を省略できる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 】
【 施工令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人 】
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