第二種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問6

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

※ 法改正(2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正)に伴い、現行法令に合う形に解答選択肢を修正しました。

  • 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。
  • 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
  • 飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。

  • 旅館業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。
  • 教育を行ったときは、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを1年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。」です。

選択肢1. 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

×

常時使用する労働者数に関係なく、雇入れ時の教育を行わなければなりません。

選択肢2. 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

×

期間を定めて雇用する場合でも、雇入れ時の教育を行わなければなりません。

選択肢3.

飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。

正しい記述です。

 

<追記>

2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、これまで一部業種で認められていた安全衛生教育の特定項目の省略規定が廃止されました。これにより、飲食店を含むすべての業種で、労働者の雇い入れ時や作業内容変更時に、以下の教育項目を含む安全衛生教育の実施が義務付けられています。

機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
作業手順に関すること。
作業開始時の点検に関すること。
これにより、飲食店の事業場においても、「作業手順に関すること」を含む上記の教育項目を省略することはできなくなりました。

選択肢4. 旅館業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。

×

旅館業において、雇入れ時に省略することのできる教育はありません。

選択肢5. 教育を行ったときは、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを1年間保存しなければならない。

×

教育の記録を作成し保存するといった義務はとくにありません。

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02

事業者が新たに従業員を雇い入れたときは、職場の状況・職場の規則などを教育して仕事にミスが出ないように安全衛生教育を行う必要があります。

雇い入れ教育の問題は、過去に何度も出題されていますが、同じ項目が出題されることは少なく、関連法令全般から出題されます。

また、教育全般と合わせた形での出題もあるため、安全衛生教育を過去問を参照に勉強するときは、雇い入れに限定するような勉強ではなく、教育全般に法令を読み解く方が確実に合格点に近づきます。

選択肢1. 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

× 常時使用する労働者は何人であっても、教育を省略することはできません。

選択肢2. 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

× 1か月以内の期間という短期の期間工であっても、教育を省略することはできません。

選択肢3.

飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。

 

<追記>

2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、これまで一部業種で認められていた安全衛生教育の特定項目の省略規定が廃止されました。これにより、飲食店を含むすべての業種で、労働者の雇い入れ時や作業内容変更時に、以下の教育項目を含む安全衛生教育の実施が義務付けられています。

・機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
・安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
・作業手順に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。
これにより、飲食店の事業場においても、「作業手順に関すること」を含む上記の教育項目を省略することはできなくなりました。

選択肢4. 旅館業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。

× 旅館業の事業場は、施行令第2条第2号の業種であるため、教育事項の省略はできません。

選択肢5. 教育を行ったときは、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを1年間保存しなければならない。

× 雇い入れ従業員に対し、安全・衛生の特別教育を行うため、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを3年間保存する必要があります。

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03

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。

選択肢1. 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

誤りです。

雇入れ時の安全衛生教育は労働者の人数に関わらず実施しなければなりません。

選択肢2. 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

誤りです。

労働安全衛生規則第35条2に

「事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び

技能を有していると認められる労働者については、

当該事項についての教育を省略することができる。」とあります。

条件を満たしていなければ省略できません。

選択肢3.

飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。

正しいです。

 

<追記>

2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、これまで一部業種で認められていた安全衛生教育の特定項目の省略規定が廃止されました。これにより、飲食店を含むすべての業種で、労働者の雇い入れ時や作業内容変更時に、以下の教育項目を含む安全衛生教育の実施が義務付けられています。

・機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
・安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
・作業手順に関すること。
・作業開始時の点検に関すること。
これにより、飲食店の事業場においても、「作業手順に関すること」を含む上記の教育項目を省略することはできなくなりました。

選択肢4. 旅館業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。

誤りです。

選択肢5. 教育を行ったときは、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを1年間保存しなければならない。

誤りです。

記録の作成、保存の義務があるのは、特別教育の場合です。

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