過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第二種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令 問7

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
   1 .
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
   2 .
事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
   3 .
労働者に対して行うストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。
   4 .
事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
   5 .
事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
( 第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問7 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

49

1 .×

常時50人以上の労働者を使用する事業場におけるストレスチェックの開催は、

1年以内ごとに1回でよいとされています。

2 .×

ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されるようにしなければなりません。

3 .〇

正しい記述です。

4 .×

医師による面接指導は、労働者本人の申し出により実施しなければならないため、

高ストレスと判定された全員に対し行う必要はありません。

5 .×

面接指導の結果の記録は5年間保存しなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

ストレスチェックは事業場で働く人の、心の健康を診断し、異常があるかどうかを検査することです。

ストレスチェックという言葉は労働安全衛生法では、出てきませんが、「心理的な負担の程度を把握するための検査」ということです。

労安法では、健康の保持増進のための措置として、第1節の4の中に、心理的な負担の程度を把握するための検査等として規定が設けられています。

ストレスチェックについての法文は、労安法にその目的となる大筋のものが書かれ、詳細は施行規則に書かれています。

法文は長いのですが、一つのまとまりとして読めるため、他の法律のようにあちこち探しながら解読することがなく、解きやすい問題と言えます。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

× 労安法施行規則第52条の9により、労働者の数に関係なく、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行う必要があります。

選択肢2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

× 労安法施行規則第52条の12により、事業者は、ストレスチェックの結果が、ストレスチェックを受けた労働者だけに通知されるようにします。

選択肢3. 労働者に対して行うストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

〇 労安法施行規則第52条の9によれば、ストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」、「職場における他の労働者による当該労働者への支援」です。

選択肢4. 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

× 労安法66条の10の3項により、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者が申し出た場合、医師による面接指導を行います。

選択肢5. 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

× 労安法施行規則第52条の18により、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存します。

まとめ

<参考>

【 労安法66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6項~9項は省略 】

心理的な負担の程度を把握するための検査の具体的な規則は、労安法施行規則で規定されています。

【 労安法施行規則第52条の9(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 】

【 労安法施行規則第52条の12(検査結果の通知)

事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 】

【 労安法施行規則第52条の18(面接指導結果の記録の作成)

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 実施年月日

二 当該労働者の氏名

三 面接指導を行つた医師の氏名

四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見 】

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第二種衛生管理者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。