第二種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問9
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 8日
- 10日
- 12日
- 14日
- 16日
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下で、直近1年間の出勤率が8割以上の場合、継続勤務年数に応じて新たに付与される年次有給休暇日数は以下の通りとなります。
0.5年:7日
1.5年:8日
2.5年:9日
3.5年:10日
4.5年:12日
5.5年:13日
6.5年以上:15日
よって3.6年継続勤務した場合に新たに与えられる年次有給休暇日数は、10日となります。
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02
年次有給休暇は、労働基準法で規定されています。
有給休暇の詳細の計算や働いた年間と取れる有給休暇の表などは、労働基準施行規則で示されています。
労働基準法では次のように規定されています。
労働基準法第39条(年次有給休暇)の規定によれば、6か月継続して勤務し、全労働日の80%以上出勤した人には、10日の有給休暇が与えられます。ただし、フルタイムで働いた場合です。
それと異なった場合には、労働基準施行規則で、勤務日数に応じて、有給休暇の計算をします。
労働基準施行規則第24条の3によれば、1週間の労働日数が5.2日であれば、フルタイムの勤務となり、6か月の勤務が8割以上の出勤となりこの時点で10日の有給休暇が与えられます。
さらに、3年6か月後の年次有給休暇は10日に4日が加わり、14日となります。
参照
労働基準法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
労働基準施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20220401_504M60000100049
誤りです。
正しいです。
問題の労働者の勤務は、1週間の労働時間25時間で勤務日数が4日であるため、フルタイム就労した際の年次有給休暇と比率計算されます。
労働基準施行規則第24条の3の③の表から、労働日数4日で、3年6か月に該当する日数は、10日です。したがって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数は、10日となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
労働安全衛生法の問題では、就労に対する年次有給休暇や賃金については、労働基準法によって決められます。正規の労働日数や労働時間であれば、決められた休暇日数や賃金がされますが、パートのように正規就労から外れた場合は、正規のものから比率計算で求めることになります。
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03
年次有給休暇については
労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。
パート・アルバイトなど週30時間以上、5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。
年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、
1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、
5年後は+8日、6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇×
(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
14×(4÷5.2)≒10.77→10日
10日が正解です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。冒頭を参照ください。
正しいです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
誤りです。冒頭を参照ください。
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