第二種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令 問10
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .〇
正しい記述です。
妊娠しはじめてから出産後1年を経過するまでの期間となります。
2 .〇
正しい記述です。
週数に関係なく、妊娠中である女性が請求した場合は他の軽易な業務に転換させなければなりません。
3 .〇
正しい記述です。
管理監督者等を除く妊産婦がこれを請求したときは時間外労働を行わせてはなりません。
4 .×
フレックスタイム制にこのような規則はとくにありません。
5 .〇
正しい記述です。
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02
妊娠した女性(妊産婦)の労働についての規定の問題です。
主に、法32条と法64条から法68条の法文を理解すれば、解ける問題です。
〇 「労働基準法64条の3」において定義されています。
〇 労働基準法65条の③にて規定されています。
〇 1年単位の変形労働時間制は労働基準法第32条の4で規定されていますが、法第66条では法第32条の4については、申請があれば所定の労働時間を超えた勤務はさせられないと規定されています。
× フレックスタイムの労働については労働基準法第32条の3で規定されていますが、法第66条では、法第32条の3については何も触れられていません。
理由は、フレックスタイムは労働者が自ら決めた時間制なので、妊産婦が請求することはないという判断でしょう。
〇 労働基準法第68条で規定されています。
<参考>
【 労働基準法第64条の3(危険有害業務の就業制限)
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 】
64条の3の規定は、危険有害業務の制限についての規定が主ですが、ここでこの規定を紹介した理由は、妊産婦は、どのような女性かという定義を明確にするためです。
【 労働基準法第65条(産前産後)
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 】
【 労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
【 労働基準法第66条(産前産後)
【 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間に第三十二条第一項の労働時間、一日に同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 】
【 労働基準法第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間に四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日に八時間を超えて、労働させてはならない。 】
32条では、労働時間について規定しているもので、1週間では40時間、1日では8時間を超えないように規定しています。この時間を元に妊産婦の労働時間が超過しないように決めています。
【 労働基準法第32条の3(労働時間)
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 】
32条3の規定は、労働組合云々がありますが、これは労働者の勤務時間を決めることの前文です。これをこの規定では、この規定では、いわゆるフレックスタイムの働き方の取り決めについて規定しています。
【 労働基準法第32条の4(労働時間)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 】
32条4の規定は、労働組合云々がありますが、これは労働者の勤務時間を決めることの前文です。この規定では、1年の労働時間形態の取り決めについて規定しています。
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03
労働基準法における妊産婦等の扱いに関する問題です。
労働基準法で妊産婦等について規定されているのは第64条の2~第68条です。
母体保護の観点から、定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は労働基準法第64条の三です。
正しいです。
根拠は労働基準法第65条③です。
正しいです。
根拠は労働基準法第66条です。
誤りです。
フレックスタイム制にこのような決まりはありません。
正しいです。
根拠は労働基準法第68条です。
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