第二種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
労働衛生 問14
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 労働衛生 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .〇
正しい記述です。
たばこの煙の流出を防ぐため、屋外排気装置などを用いてこのように設定しなければなりません。
2 .×
このような基準はとくにありません。
3 .〇
正しい記述です。
喫煙専用室を設ける場合に設けられた技術的基準に適合しなければなりません。
4 .〇
正しい記述です。
また、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう配慮することも必要です。
5 .〇
正しい記述です。
専ら喫煙のできる場所である事、20歳未満の立ち入りは禁止する事、などを記載する必要があります。
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02
正解は2です。
ガイドラインには、設問のような事項はありません。
その他の選択肢については、以下の通りです。
1.喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流は0.2m/s以上必要です。
3.喫煙専用室は、壁や天井等により区画されていることが定められています。
4.たばこの煙は、屋外又は外部の場所に排気されていることが定められています。
5.喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示しなければなりません。
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03
2が答えの選択肢になります。
(参考:職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
(令和元年7月1日 基発 0701 第1号))
1:正
記載のとおりです(別紙1の(1)の2のアの(ア))。
2:誤
定めがありません。
3:正
記載のとおりです(別紙1の2の(1)のアの(イ))。
4:正
記載のとおりです(別紙1の2の(1)のアの(ウ))。
5:正
記載のとおりです(別紙1の2(1)のイ)。
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