第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
労働衛生 問2
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 労働衛生 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
照明、採光などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1ルクス(lx)は、1カンデラ(cd)の光源から、1m離れた所において、光軸に垂直な面が受ける明るさをいう。
- 部屋の彩色として、目の高さ以下は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色とし、目より上方の壁や天井は、明るい色を用いるとよい。
- 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の5分の1程度としている。
- 前方から明かりを取るときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が、40°以上になるように光源の位置を決めている。
- 照明設備は、1年以内ごとに1回、定期に点検し、異常があれば電球の交換などを行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
照明・採光からは、毎回頻繁に且ついろいろな項目から出題されます。同じ問題の出題はありませんが、出題内容を過去問で理解しておけば、得点可能でしょう。
本問題は照明の単位、種類、光源などからの出題です。
〇 照度の単位は、ルクス(lux)です。照度は物体表面に当たる光の明るさで、1ルクスは1m2の面が1ルーメンの光束で照らされるときの照度です。
カンデラとルクスの関係は、1カンデラの光源から、1m離れた所において、光軸に垂直な面に当たる明るさが、1ルクスです。
・光度の単位は、カンデラ(cd)です。ルクス×距離の二乗で表され、光の方向が一番明るくなるときの値です。
・光束の単位は、ルーメン(lm)で、光そのものの量のことです。
〇 部屋の彩色としては、目より上の壁や天井は明るい色として照明効果を良くし、目の高さより下は、まぶしさを防いで安定感を出せる濁色を採用します。明度を上げると光の高い反射率を招き、照度も上がりますが、まぶしさも大きくなるため、注意が必要です。
一方、彩度を過度に高くすると緊張しやすくなり、長時間労働では疲労を招くため、作業に影響します。
〇 全般照明と局部照明を同じ部屋に配置する場合は、全般照明は局部照明の 1/10 以上が望ましいと言われます。5分の1程度でも照明機能の役割を果たします。
<照明の種類>
作業面と他の作業面との関係から分類すると、次の3つに分類できます。
全般照明・・・作業部屋全体を照度が均一となるように部屋を照らすもので、照明器具を一定間隔で天井など部屋全体に光が届くように設置します。
局部照明・・・作業に必要な所だけに光が当たるように照明を配置するものです。
タスクアンドアンビエンス照明・・・全般照明と局部照明を組合せた方式です。
〇 前方から明かりを取るときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が、40°以上になるように光源の位置を決めている場合、30°以上あるため大丈夫です。
<グレア>
グレアは居住者が感じる照明器具のまぶしさのことで、屋内の不快グレアの程度を示すURGなどで評価されます。グレアは光源の高い輝度を遮光することや、ブラインド使用で回避できます。光源の輝度に対する最小遮光角度は、光源輝度によって異なりますが、この値よりも下回らないようにします。遮光角は、照明器具の最下面と接する水平線と光源の発光部分が見え始める支線方向のなす角度です。最小遮光角は光源輝度20未満なら10°、光源輝度500以上で30°と光源輝度により段階的に変わります。
× 照明設備は、1年ではなく6か月以内ごとに1回、定期に点検する必要があります。もし異常があれば、電球の交換など点検・補修を行います。次の安衛施行規則第六百五条に規定されています。
【 安衛施行規則第六百五条(採光及び照明)
事業者は、採光及び照明は、明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法による。
2 労働者を常時就業させる場所の照明設備は、六月以内ごとに一回、定期に点検する。 】
<参考>
・光源と作業する部屋との関係から分類すると、次の2つがあります。
直接照明・・・光源から直接に光を当てる方式ですが、効率的に対して明るさが不均一となって疲れやすいという面があります。
間接照明・・・光源から直接に光を当てずに、壁や天井などで光を反射させ部屋に光を当てる方式で、明るさが均一となります。
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02
照明・採光に関する問題です。
設問の通りです。
ルクスは照明の明るさの単位です。数値が大きいほど明るくなります。
設問の通りです。
目の高さよりも高い位置を明るい色にすることで照明も反射をして明るくなります。
目の高さ以下に明るい色を用いると光を反射してパソコン画面にグレアが生じ、眼精疲労などにもつながりますので濁色が良いでしょう。
設問の通りです。
全般照明と局部照明を併用する場合、照度差が大きくなると眼精疲労を起こしやすくなります。
1/5(20%)程度であることが望ましいです。
設問の通りです。
前方から明かりを取る時は、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が30度以上あることが望ましいです。それ以下の角度になるとまぶしく感じます。設問は40度で30度以上なので〇。
×1年以内→〇6カ月以内
労働安全衛生規則第605条「採光及び照明」で、「事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。」と定められています。
照明や明るさ、照明設備の点検頻度などが出題されます。過去問を解きながら覚えてしまいましょう。
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03
照明、採光に関する問題です。
労働安全衛生規則第604条、第605条が「照明、採光」に関する条項になっています。
また、事務所衛生基準規則第10条、JIS照明基準総則などが関連法令です。
正しいです。文のとおりです。
正しいです。文のとおりです。
正しいです。
JIS照明基準総則によれば、「全般照明による照度は、局部照明による照度の1/10以上」とあり、1/5は1/10以上なので正しいです。
正しいです。文のとおりです。
誤りです。
「1年以内ごと」の部分が誤りで、正しくは「6か月以内ごと」です。
労働安全衛生規則第605条にあります。
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