第二種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
労働衛生 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 労働衛生 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 潤いへの配慮
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」における、快適な職場環境の形成のために考慮すべき4つの事項に関する問題です。
継続的かつ計画的な取組は、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。
快適な職場環境の基準値の達成は、厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていません。
労働者の意見の反映は、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。
個人差への配慮は、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。
潤いへの配慮は、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされています。
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、たびたび出題されます。
項目は4つだけですので、確実に覚えて得点源にできる問題です。
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02
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、労働安全衛生法71条の指針に基づいて作成されたものです。法71条の趣旨は、事業場が安全衛生の水準の向上を図るように、継続的かつ計画的に措置を行うことで、快適な職場環境を形成するための指針で、法71条の3に公表する宣言のもとで、この指針が作成されました。
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、第1に快適な職場環境の形成の目標、第2は快適な職場環境を形成するために事業者が行うべき内容、第3に快適な職場環境の形成に向けて考慮すべき事柄が示されています。
第3の事柄には、大きく分けて、
・継続的かつ計画的な取り組み
・労働者の意見の反映
・個人差への配慮
・潤いへの配慮
の4つで構成されています。
〇 継続的かつ計画的な取組は、指針にある項目です。
× 快適な職場環境の基準値の達成の項目は、指針にはありません。
〇 労働者の意見の反映は、指針にある項目です。
〇 個人差への配慮は、指針にある項目です。
〇 潤いへの配慮は、指針にある項目です。
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」は、たびたび出題されますが、出題内容は、第1から、第2から、第3からと、時々によって変わります。
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03
「事業者が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関する指針」に関する問題です。
こちらの指針は、厚生労働省のホームページから見ることができます。
参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74110500&dataType=0&pageNo=1
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
指針の第3の1にあります。
誤りです。
指針に記載がありません。
正しいです。
指針の第3の2にあります。
正しいです。
指針の第3の3にあります。
正しいです。
指針の第3の4にあります。
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