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第二種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 労働衛生 問6

問題

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厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。
   2 .
重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。
   3 .
重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
   4 .
重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
   5 .
立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。
( 第二種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 労働衛生 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

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職場における腰痛予防対策指針では、作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育、リスクアセスメントと安全衛生マネジメントシステムの6項目で指針が示されています。

さらに、別項目として、5つの作業時の腰痛予防対策が示されています。

重量物取扱い作業、立作業、座り作業、福祉医療分野での介護と看護、車両運転時の作業の5項目です。

選択肢1. 腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。

× 作業時の腰痛予防対策のⅠ-6項(1)で、腰部保護ベルトの使用について、一律な使用は避けて、労働者ごとの効果を確認した上で、使用の是非を判断するとしています。重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるのではなく、作業者ごとの効果を見て判断します。

選択肢2. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。

× 作業時の腰痛予防対策Ⅰ-2項(2)では、重量物取扱い作業では、満18歳以上の男子が人力だけで扱える重量は、体重の約40%以下としています。50%以下ではありません。

選択肢3. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

〇 作業時の腰痛予防対策Ⅰ-2項(2)では、重量物取扱い作業では、満18歳以上の女性労働者が人力だけで取り扱う物の重量は、男性が取り扱える重量の60%位までとしています。

選択肢4. 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

× 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ではなく6か月ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行います。

選択肢5. 立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。

× 作業時の腰痛予防対策Ⅱ-6項(1)では、床面が固いと立っているだけで腰部への衝撃が強いため、クッション性のある作業靴やマット敷くなどの衝撃緩和を推奨しています。床面にマットを敷いたり、クッション性のある作業靴を履いて衝撃緩和の対策を取りましょう。

まとめ

職場における腰痛予防対策指針については出題傾向が高い分野です。項目が非常に多くありますので、一読しておけば案外覚えているもので、回答しやすいのではないでしょうか。

職場における腰痛予防対策指針について、厚生労働省のHPからのリンクが下記です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf

付箋メモを残すことが出来ます。
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厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する問題です。

選択肢1. 腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。

労働者全員に使用させる必要はなく、希望する者のみが使うことでよいとされています。

選択肢2. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。

体重の40%以下となるようにしなければなりません。

選択肢3. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

正しい記述です。

女性は男性の60%くらいの重量まで扱う事とされています。

選択肢4. 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

作業の配置の際及び6か月以内ごとに1回、健康診断を行わなければなりません。

選択肢5. 立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。

立ち作業では、床面が硬いと立っているだけで腰部への衝撃が大きくなります。

クッション性のある素材を用いた作業靴やマットを使用し、床面からの衝撃を緩和・吸収する必要があります。

まとめ

指針では、作業標準は個々の作業内容に応じたものにする必要があるため、随時見直すこととされています。

すべての労働者に対し一律に対策を行う訳ではありませんので、注意して問題を読むようにしましょう。

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「職場における腰痛予防対策指針」に関する問題です。

こちらの指針は厚生労働省のホームぺージから見ることができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034mtc_1.pdf

選択肢を見ると「重量物取り扱い作業」とありますので、

本指針の特に「別紙 作業態様別の対策」を見ると答えがわかります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。

誤りです。

「労働者全員に使用させるようにする」の部分が誤りです。 

個人差により効果が異なるからです。

選択肢2. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。

誤りです。

文中の「50%」が誤りです。正しくは「40%」です。

選択肢3. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

正しいです。文のとおりです。

選択肢4. 重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

誤りです。文中の「1年以内」が誤りです。

正しくは「6か月以内」です。

選択肢5. 立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。

誤りです。

文中の「弾力性のない硬い」が誤りで、正しくは「クッション性がある」です。

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