第二種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令 問8
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
- 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
- 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
- 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則の衛生基準に関する問題です。
違反しています。
常時30人以上の女性を使用しているので、休養室は男性用と女性用と区別をして設ける必要があります。
第618条
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
違反していません。
第600条で以下のように定められています。
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
労働者60人×10立方メートル=600立方メートルであり正しいです。
違反しています。
第601条にあるように、事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければなりません。
違反しています。
第630条にて、食事の床面積は1人あたり1平方メートル以上とすること、とされています。
0.8平方メートルでは基準以下となり違反しています。
違反しています。
第619条にて、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこととされています。
1年に1回ではなく、6か月以内に1回行わなければいけないので違反しています。
細かい数値などを覚える必要がありますが、過去問を繰り返し解いて覚えていきましょう。
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02
事業場の建築物、施設等に関する措置に関する問題です。
本問題に関わるものは、
労働安全衛生規則「第三編衛生基準」に書かれています。
では、選択肢をみていきましょう。
違反しています。
労働安全衛生規則第618条に「常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあります。
本選択肢では、女性は35人なので、男女別に設ける必要があります。
適切です。文のとおりです。
根拠は、労働安全衛生規則第600条です。
違反しています。
本選択肢の場合、換気設備が必要です。
根拠は、労働安全衛生規則第601条です。
違反しています。
「食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。」と労働安全衛生規則第630条の2にあります。
違反しています。
文中の「1年以内」が誤りです。正しくは「6月以内」です。
根拠は労働安全衛生規則第169条1です。
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03
事業場の建築物、施設等に関する措置について、各選択肢が労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないかどうかを確認していきます。
不正解です。
労働安全衛生規則の第618条に
「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」
とあります。
正解です。
労働安全衛生規則の600条の内容に適しています。
不正解です。
労働安全衛生規則の601条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、
常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。」
とあります。
不正解です。
労働安全衛生規則の630条に
「食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。」
とあります。
不正解です。
労働安全衛生規則の619条に
「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。」
とあります。
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