第二種衛生管理者の過去問 令和5年4月公表 関係法令 問9
この過去問の解説 (2件)
労働基準法に労働時間などに関することが定められています。
よく確認をして覚えましょう。
誤りです。
労働基準法第33条に災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等として下記のように定められています。
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
以上のことから、労使協定を結ぶ以外にも災害時など臨時では8時間を超えた時間外労働が可能です。
誤りです。
第34条により、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間以上の休憩時間を与えなければいけません。
誤りです。
労基法第41条(第二号)の規定により、機密の事務を取り扱う労働者については、労働時間に関する規定は適用されません。また、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならないという前提条件はありません。
設問の通りです。
第32条の3-2に「清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。)」と定められています。
誤りです。
×満20歳未満→〇満18歳未満
労働基準法第60条では満18歳未満の時間外・休日労働を禁止しています。
労働時間等に関する問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文末の「限られている」が誤りです。
第36条、いわゆる「サブロク協定」やフレックスのケースが
8時間越え労働の例として考えられます。
誤りです。文中の「45分」が誤りで正しくは「1時間」です。
根拠は労働基準法第34条です。
誤りです。
機密の文書を扱う労働者は労働基準法第41条の適用除外に該当しますが、
所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならないのは
「監視又は継続的労働に従事する者」です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は労働基準法第32条の3の2です。
誤りです。
時間外・休日労働をさせることができないのは満18歳未満です。
根拠は、労働基準法第60条です。
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