第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
事業所の衛生管理体制に関する問題です。
選択肢文から総括安全管理者、
衛生管理者の選任に関するものだとわかります。
総括安全管理者の選任については、労働安全衛生規則第2条、
労働安全衛生法施行令第2条、
衛生管理者の選任については労働安全衛生規則第7条、
労働安全衛生法施行令第4条に規定されています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生法施行令第2条二です。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条三ロです。
誤りです。
運送業は、労働安全衛生規則第7条三イに該当します。
「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者
又は第十条各号に掲げる者」から選任しなければなりません。
第十条各号とは、「医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、
その他厚生労働大臣の定める者」を指します。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条三ロです。
正しいです。
根拠は、労働安全衛生規則第7条三ロです。
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02
衛生管理体制の分野では、業種の数が多いので、頻出の業種は必ず覚えて、消去法で選択肢を絞り込みましょう。
【衛生管理者の選任】
(※)衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントも選任可
【総括安全衛生管理者の選任】
正しいです。
正しいです。
誤りです。
運送業では、第一種衛生管理者から選任する必要があります。
(衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントも選任可)
正しいです。
正しいです。
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03
事業場における統括安全衛生管理者や衛生管理者の選任について、各選択肢を確認していきます。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
誤りです。
常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場では、第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから衛生管理者を選任します。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
正しいです。
選択肢の説明文の通りです。
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