第二種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
労働衛生 問3
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 労働衛生 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。
- 書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とし、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくしている。
- 一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において2回の小休止を設けている。
- 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
- 情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に
関する問題です。
こちらのガイドラインは以前、
「VDTガイドライン」として示されたものを
情報通信機器の発達にあわせて改定されたものです。
厚生労働省のホームページより、確認することができます。
では、選択肢をみていきましょう。
適切です。
ガイドラインでは「おおむね 40cm 以上の視距離」とされています。
適切です。
ガイドラインでは
「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は
300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること」とあります。
不適切です。
ガイドラインでは
「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、
次の連続作業までの間に10 分~15 分の作業休止時間を設け、
かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を
設けるよう指導すること」とあります。
適切です。
ガイドライン別紙で示されています。
適切です。
ガイドラインに「実施日が異なっても差し支えない」とあります。
参考
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf
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02
情報機器作業についての問題です。以下に頻出内容をまとめます。
・ディスプレイの照度:500ルクス以下
・書類、キーボードの照度:300ルクス以上
・ディスプレイの高さ:目の位置と同じかやや下
・ディスプレイまでの距離:40cm以上
・ディスプレイの文字の大きさ:3mm以上
・連続作業時間は1時間を超えないようし、10~15分の休憩を設け、かつ一連続作業時間内に1~2回の小休止を設ける
・情報機器作業にかかわる定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施する
・情報機器作業にかかわる定期健康診断は、1日4時間以上作業する者と、自覚症状がある者が対象
・情報機器作業にかかわる定期健康診断では、眼科学的検査と上肢の運動機能の検査を行う
適切です。
適切です。
不適切です。
次の連続作業までの間に10~15分の作業休止時間を設けなければなりません。
適切です。
適切です。
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03
各選択肢の作業が、厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に適合しているかどうかを確認していきます。
適切です。
選択肢の説明文の通りです。
適切です。
選択肢の説明文の通りです。
適切ではありません。
ガイドラインによると、「次の連続作業までの間10~15分の作業休止時間を設ける」と
あります。
適切です。
選択肢の説明文の通りです。
適切です。
選択肢の説明文の通りです。
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