第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問3

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この過去問の解説 (2件)

01

衛生管理者の職務は、下記の通りです。

 

・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること

・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること

健康診断実施その他の健康保持増進のための措置に関すること

労働災害の原因調査や再発防止に関すること

・安全衛生に関する方針の表明に関すること

・危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

・安全衛生に関する計画の作成実施評価および改善に関すること

選択肢1. 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

該当します。

選択肢2. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

該当します。

選択肢3. 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

該当します。

選択肢4. 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

該当しません。

事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をするのは、産業医の職務です。

選択肢5. 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。

該当します。

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02

衛生管理者は、総括安全衛生管理者が担う業務の実施する者として、業務を委託されています。

総括安全衛生管理者が行う安全と衛生に関する業務は、労安法第10条で規定されています。

選択肢1. 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

総括安全衛生管理者が行うことの1つは、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することです。(労働安全衛生規則第3条の2)

この業務は衛生に関わることですので、衛生管理者が行うべき業務です。

選択肢2. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することも総括安全衛生管理者が行うことで、衛生管理者が行うべき業務です。(労安法第10条)

選択肢3. 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。

労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することも総括安全衛生管理者が行うことで、衛生管理者が行うべき業務です。(労安法第10条)

選択肢4. 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

労働者の健康確保に必要を認めるときは、事業者に労働者の健康管理等について必要な勧告をするのは、産業医の職務です。(労安法第13条「産業医等」)

これは、衛生管理者が行うべき業務ではありません

選択肢5. 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の兆候があれば、労働者の健康障害防止のための措置を講じるように規定されています。

(労働安全衛生規則第11条「衛生管理者の定期巡視及び権限の付与」)

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