第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

面接指導についての問題です。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しいです。

ちなみに、常時使用する労働者が50人未満の事業者においては、義務ではなく努力義務です。

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

誤りです。

申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければなりません。

選択肢3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

誤りです。

事業者ではなく、検査を行った医師等が分析します。

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

誤りです。

面接指導の結果に基づき作成した記録は、5年間の保存義務がありますが、健康診断個人票に記載しなくてもよいです。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

誤りです。

そのような規定はありません。

参考になった数20

02

業務中の労働者の中には、労働条件の改善を希望する人や、精神的な面で不安定になる人が出てきます。

そのような場合には、事業者が面談して、職場の配置換えや労働条件などを面談する必要が法律として決められています。

(労働安全衛生規則第52条の9~13)、(労安法第66条の8~10)

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

「労働安全衛生規則第52条の21」の条文通りです。

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

事業者は、面接指導を労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行います。

3ヶ月以内ではなく、遅滞なくです。

選択肢3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

「面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を」は誤りで、「検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を」が正しい法文で、面接指導ではありません

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

面接指導結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成し、五年間保存します

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

事業者の指示の元、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者により、心理的な負担の程度を把握するための検査を行います。

法定の研修を修了した医師とは限られません

参考になった数0