第二種衛生管理者 過去問
令和6年4月公表
問5 (関係法令 問5)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 問5(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

産業医の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものに限るものとする。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 作業の管理に関すること。
  • 健康診断の実施に関すること。
  • 衛生教育に関すること。
  • 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

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この過去問の解説 (3件)

01

産業医の職務は、下記の通りです。

 

健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
作業環境の維持管理に関すること
作業の管理に関すること
・労働者の健康管理に関すること
健康教育健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
衛生教育に関すること
・労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

選択肢1. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

該当しません。

総括安全衛生管理者や衛生管理者が行う職務です。

選択肢2. 作業の管理に関すること。

該当します。

選択肢3. 健康診断の実施に関すること。

該当します。

選択肢4. 衛生教育に関すること。

該当します。

選択肢5. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

該当します。

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02

産業医の職務は次の通りです。(労安法第14条)

 

1.健康診断の実施、及びその結果に基づく労働者の健康を保持する措置。

2.面接指導及び必要な措置の実施、これらの結果に基づく労働者の健康を保持する措置。

3.心理的な負担の程度を把握する検査の実施、及び面接指導の実施、及び結果に基づく労働者の健康を保持する措置。

4.作業環境の維持管理。

5.作業の管理。

6.1~5項の他に、労働者の健康管理。

7.健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る措置。

8.衛生教育。

9.労働者の健康障害の原因の調査、及び再発防止の措置。

選択肢1. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

総括安全衛生管理者の業務です。

選択肢2. 作業の管理に関すること。

冒頭でまとめた産業医の職務の5番目です。

選択肢3. 健康診断の実施に関すること。

冒頭でまとめた産業医の職務の1番目です。

選択肢4. 衛生教育に関すること。

冒頭でまとめた産業医の職務の8番目です。

選択肢5. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

冒頭でまとめた産業医の職務の9番目です。

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03

産業医の業務は労働安全衛生規則14条に規定されています。

健康診断の実施、およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置
過重労働者への面接指導および必要な措置の実施
・心理的な負担の程度(メンタルヘルス)を把握するための検査面接指導、および労働者の健康を保持するための措置
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
・ 上記のほか、労働者の健康管理に関すること。
健康教育健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置
衛生教育に関すること。
・ 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。

選択肢1. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

産業医の職務として、法令に定められていません

総括安全衛生管理者・衛生管理者の業務です。

選択肢2. 作業の管理に関すること。

産業医の職務です。

選択肢3. 健康診断の実施に関すること。

産業医の職務です。

 

労働者は毎年1回以上の健康診断を受診することになっており、その結果に基づき、生活習慣改善の指導や働き方の改善を助言します。

選択肢4. 衛生教育に関すること。

産業医の職務です。

 

化学物質などによる健康障害の防止、生活習慣病の予防、メンタルヘルスなどに関する教育を労働者に行います。

選択肢5. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

産業医の職務です。

まとめ

労働者が50人未満の事業場は、産業医の選任義務はありませんが、産業医に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないことが求められています(努力義務)。

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