第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

労働衛生コンサルタントについての問題です。

選択肢1. 労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。

正しいです。

選択肢2. 労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。

正しいです。

選択肢3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。

正しいです。

選択肢4. 労働衛生コンサルタントが、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、その登録を取り消されることがある。

正しいです。

選択肢5. 労働衛生コンサルタントは、法定の研修を修了することにより、ストレスチェックの実施者となることができる。

誤りです。

ストレスチェックの実施者は、医師保健師歯科医師看護師精神保健福祉士公認心理士と規定されています。

参考になった数22

02

労働衛生コンサルタントに関して、業務・試験・登録など法規が多岐に渡る問題です。

まとめるには文章量が多くなるため、各選択肢ごとに解説を加えます。

選択肢1. 労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。

(労安法第81条「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント-業務」)の第1項の条文通りです。

選択肢2. 労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。

労働衛生コンサルタント試験の区分は、次のとおり。1.保健衛生、2.労働衛生工学

(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第10条「試験の区分」)に上記の区分の規則が書かれています。

選択肢3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。

(労安法第84条「登録」)の第1項の条文通りです。

選択肢4. 労働衛生コンサルタントが、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、その登録を取り消されることがある。

労安法第85条第2項に、労安法86条に違反したときは、登録取り消しが規定されます。

第86条では、業務に関して知り得た秘密の漏洩や盗用の禁止の旨が規定されています。

選択肢5. 労働衛生コンサルタントは、法定の研修を修了することにより、ストレスチェックの実施者となることができる。

ストレスチェックは、心理的な負担の程度を把握するための検査であって、(労安法第66条の10)に検査が規定され、実施者が省令(労働安全衛生規則)によることが書かれています。

 

(労働安全衛生規則第52条の10「検査の実施者等」)の規定に、実施者は次のように規定されています。

1.医師、2.保健師、3.検査を行う必要な知識の研修で、修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

となっていて、労働衛生コンサルタントは実施者ではありません

参考になった数0