第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 心電図検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 貧血検査
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この過去問の解説 (2件)
01
定期健康診断の項目は下記のとおりです。
省略できません。
省略できます。
省略できます。
省略できます。
省略できます。
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02
(労安法第66条「健康診断」)では、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定める医師による健康診断を行なう、ことが定められています。
定期健康診断の内容は、(労働安全衛生規則第44条「定期健康診断」)に、次のように定められています。
1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査
1~11のうち、太字の項目は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目です。
正
定期健康診断の項目です。省略の対象にはなっていません。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
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