第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問7

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。

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この過去問の解説 (2件)

01

定期健康診断の項目は下記のとおりです。

 

検査項目医師の判断による省略
既往歴および業務歴の調査×
自覚症状および他覚症状の有無の検査×
身長・体重・腹囲・視力聴力の検査×(身長・腹囲のみ省略可)
胸部エックス線検査および喀痰検査
血圧の測定×
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査×
心電図検査

選択肢1. 既往歴及び業務歴の調査

省略できません。

選択肢2. 心電図検査

省略できます。

選択肢3. 肝機能検査

省略できます。

選択肢4. 血中脂質検査

省略できます。

選択肢5. 貧血検査

省略できます。

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02

(労安法第66条「健康診断」)では、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定める医師による健康診断を行なう、ことが定められています。

 

定期健康診断の内容は、(労働安全衛生規則第44条「定期健康診断」)に、次のように定められています。

 

1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4.胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5.血圧の測定

6.貧血検査

7.肝機能検査

8.血中脂質検査

9.血糖検査

10.尿検査

11.心電図検査

 

1~11のうち、太字の項目は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目です。

選択肢1. 既往歴及び業務歴の調査

定期健康診断の項目です。省略の対象にはなっていません

選択肢2. 心電図検査

定期健康診断の項目です。省略の対象です。

選択肢3. 肝機能検査

定期健康診断の項目です。省略の対象です。

選択肢4. 血中脂質検査

定期健康診断の項目です。省略の対象です。

選択肢5. 貧血検査

定期健康診断の項目です。省略の対象です。

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