第二種衛生管理者 過去問
令和6年4月公表
問9 (関係法令 問9)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
  • 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
  • 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
  • フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働時間の分野では、出題パターンが限られています。何度も解いて問題に慣れましょう。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

誤りです。

災害等の臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、時間外労働させることができます。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。

労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合においても労働時間を通算します。

選択肢3. 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

少なくとも1時間の休憩時間が必要です。

1日の労働時間休憩時間
6時間以下不要
6時間超8時間以下少なくとも45分
8時間超少なくとも1時間

選択肢4. 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

正しいです。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

誤りです。

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られます。

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02

労働基準法の労働時間に関する問題です。

この問題は、労働基準法の第4章として、労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について規定されています。

条文は、(労働基準法第32条1~5、第33条~36条)に労働時間の規定があります。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

(労働基準法第32条「労働時間」)に、「労働者には、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて労働させないこと。1週間の労働日には、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させないこと。」が規定されています。

 

よくあることですが、労働者側と使用者側での協定で、特定の週に1日8時間を超えた労働を協定した場合でも、1ヵ月を総合平均した労働時間が、1日8時間となるように規定されています。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

(労働基準法第38条「時間計算」)には、「労働時間は、異なった事業場で働いても、労働時間は通算して規定の時間(8時間)とします。」と規定されています。

したがって、事業場を異にする場合も労働時間を通算します、が正しい規定です。

選択肢3. 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(労働基準法第34条「休憩」)の規定では、「労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を労働時間途中に与えます。」

とあるように、問題文の8時間を超えるときの45分休憩は、違法です

選択肢4. 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

(労働基準法第41条「労働時間等に関する規定の適用除外」)では、「事業の種類に関係なく、監督・管理者、機密の事務を取り扱う者には、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用しません。」

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

(労働基準法第32条の3)では、フレックス制についての労働時間が規定されています。

問題の清算期間は、第2号で、「清算期間は3ヶ月以内の期間に限る」とありますので、6か月は誤りです。

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03

労働基準法に記載されている労働時間等の規定の概略は以下の通りです。

 

〇法定の労働時間、休憩、休日
 ・労働時間は、1日に8時間以下1週間に40時間以下
 ・休憩は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上
 ・休日は、毎週1日以上か、4週間を通じて4日以上  

 ・事業場を異にする場合、労働時間は通算する


〇時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。


〇変形労働時間制
一定期間内で、1週間当たりの平均労働時間が法定の労働時間を超えない範囲で特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることが可能です。一定期間は、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位があります。
労使協定または就業規則等で定めておく事が必要です。

 

〇フレックスタイム制
3か月以内の一定期間内で、1週間当たりの平均労働時間が法定の労働時間を超えない範囲で、総労働時間を定め、その範囲内で始業・終業時刻を労働者が自主的に決定することができる制度です。

就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により合意される事が必要です。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

誤りです。

 

原則は問題文の通りです。

しかし、災害の場合など緊急の必要がある場合は労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)のみで8時間を超えて労働させることが可能です。(労働基準法第33条1項)

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。

 

事業場を異にする場合は、労働時間を通算する必要があります。

選択肢3. 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

 

休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合は1時間以上必要です。

選択肢4. 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

正しいです。【正解】

 

労働時間の規定は以下の労働者には適用されないと規定されています(労働基準法41条)

・以下の事業に従事する者

 ー土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(林業を除く)
 ー動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

 

・事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者


監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

誤りです。

 

フレックスタイム制の清算期間は3か月以内と規定されています。

以前は1か月でしたが、労働基準法の2019年施行の改正から延長されました。

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