第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問9

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この過去問の解説 (2件)

01

労働時間の分野では、出題パターンが限られています。何度も解いて問題に慣れましょう。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

誤りです。

災害等の臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、時間外労働させることができます。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

誤りです。

労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合においても労働時間を通算します。

選択肢3. 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

少なくとも1時間の休憩時間が必要です。

1日の労働時間休憩時間
6時間以下不要
6時間超8時間以下少なくとも45分
8時間超少なくとも1時間

選択肢4. 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

正しいです。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

誤りです。

フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られます。

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02

労働基準法の労働時間に関する問題です。

この問題は、労働基準法の第4章として、労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について規定されています。

条文は、(労働基準法第32条1~5、第33条~36条)に労働時間の規定があります。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

(労働基準法第32条「労働時間」)に、「労働者には、休憩時間を除き1週間に40時間を超えて労働させないこと。1週間の労働日には、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させないこと。」が規定されています。

 

よくあることですが、労働者側と使用者側での協定で、特定の週に1日8時間を超えた労働を協定した場合でも、1ヵ月を総合平均した労働時間が、1日8時間となるように規定されています。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

(労働基準法第38条「時間計算」)には、「労働時間は、異なった事業場で働いても、労働時間は通算して規定の時間(8時間)とします。」と規定されています。

したがって、事業場を異にする場合も労働時間を通算します、が正しい規定です。

選択肢3. 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(労働基準法第34条「休憩」)の規定では、「労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩時間を労働時間途中に与えます。」

とあるように、問題文の8時間を超えるときの45分休憩は、違法です

選択肢4. 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

(労働基準法第41条「労働時間等に関する規定の適用除外」)では、「事業の種類に関係なく、監督・管理者、機密の事務を取り扱う者には、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用しません。」

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

(労働基準法第32条の3)では、フレックス制についての労働時間が規定されています。

問題の清算期間は、第2号で、「清算期間は3ヶ月以内の期間に限る」とありますので、6か月は誤りです。

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