第二種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令 問10

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 10日
  • 11日
  • 12日
  • 13日
  • 14日

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この過去問の解説 (2件)

01

週所定労働時間が30時間以上の場合、以下のように年次有給休暇を付与しなければなりません。

  勤続年数
 0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

選択肢1. 10日

誤りです。

選択肢2. 11日

誤りです。

選択肢3. 12日

誤りです。

選択肢4. 13日

誤りです。

選択肢5. 14日

正しいです。

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02

年次有給休暇の問題です。(労働基準法第39条)に定められています。

次の➀~③の方法で求めます。③は難しすぎるので省略します。

 

➀ 使用者は、その雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えます。

 

② 1年6か月以上勤務した労働者に対して、雇入日から6か月超えて継続勤務する日から起算し、継続勤務年数1年ごとに、➀項の日数に、次の表の6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分により、表の労働日を加算した有給休暇を与えます。

6か月経過日から起算

した継続勤務年数

労働日
1年1労働日
2年2労働日
3年4労働日
4年6労働日
5年8労働日
6年以上10労働日

 

③ 一週間の所定労働時間が、厚生労働省令で定める時間以下の場合は、➀、②は考慮せず次の方式で有給休暇を決めます

通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と、労働者の1週間の所定労働日数または1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮し、厚生労働省令で定める日数とします。

なお、厚生労働省令で定める時間は、30時間です。(労働基準法施行規則第24条の3)

選択肢1. 10日

・雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しているため、10労働日の有給休暇があります。

・1年6か月以上勤務し、雇入日から6か月超えて継続勤務が3年ですので、表から4労働日の有給休暇があります。

・総合して、1年ごとに14日の有給休暇となります。

・なお、週所定労働時間が32時間で、厚生労働省令で定める30時間以上ですので、③の有給休暇計算方式とはなりません。

 

したがって、10日は誤りです

選択肢2. 11日

11日は誤りです。

選択肢3. 12日

12日は誤りです。

選択肢4. 13日

13日は誤りです。

選択肢5. 14日

14日が正解です。

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