第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問1 (関係法令 問1)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
  • 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
  • 常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
  • 常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
  • 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
  • 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

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この過去問の解説 (3件)

01

★この問題のポイント

 

労働安全衛生法に基づく衛生管理者と衛生推進者の選任に関するルールをしっかり理解できているかです。

専任人数、資格、専従性など色々な条件が絡んできますので、一つ一つ丁寧に理解、確認していきましょう。

 

◉衛生管理者、衛生推進者 選任ルール

 (衛生管理者)常時50人以上の労働者がいる事業所

 (衛生推進者)常時10~49人(50人未満)の労働者がいる事業場

 

◉専属の衛生管理者が必要となる人数は、事業場の労働者数により決まります。

 

【常時使用する労働者の数】 

 

     50人以上(50~200)⇒1人以上

     200を人超える(201~500)⇒2人以上

     500人を超える(501~1,000)⇒3人以上

     1,000人を超える(1,001~2,000)⇒4人以上   

     2,000人を超える(2,001~3,000)⇒5人以上    

     3,000人を超える(3,001~)⇒6人以上

 

※有害業務以外は1,000人超える場合、衛生管理者の内1人を専任とすること。

 

◉第一種衛生管理者の資格が必要な業種

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業

上記以外の業種では、第二種衛生管理者の資格でも衛生管理者となることが可能です。

 

(その他)衛生管理者の資格に加えて、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者の資格でも衛生管理者になることは可能です。

選択肢1. 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

正しい内容です。

常時40人の労働者を使用する事業場では、衛生推進者の選任が義務付けられています。
(衛生管理者の選任は、常時50人以上の労働者を使用する事業場から義務付けられます。)
 


 

選択肢2. 常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

正しい内容です。

 

労働者数200人の水産業の事業場では、衛生管理者1名の選任が必要です。

衛生管理者には、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者などを選任することができます。

選択肢3. 常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。

誤った内容です。【正答】

電気業では、有害な業務に従事する労働者がいるかどうかにかかわらず、第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者を選任しなければならないという規定があります。

選択肢4. 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

正しい内容です。

労働者数600人の事業場では、3人の衛生管理者の選任が必要となります。衛生管理者は原則として事業場に専属で勤務する必要がありますが、2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人については労働衛生コンサルタントを兼務させることができます。

選択肢5. 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

正しい内容です。

ちょっと分かりづらいので整理すると…

・労働者数1,200人以上で衛生管理者の数が4名⇒正しい
・卸売業での衛生管理者に第二種衛生管理者を専任することは可能⇒正しい
・衛生管理者は原則、事業場専属でなければならないが、専任であることの規定はありません。

まとめ

電気業では、有害な業務の有無に関わらず、第一種衛生管理者または衛生工学衛生管理者を選任しなければならないという規定があるため、

第二種衛生管理者を選任している選択肢「常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。」が法令違反となります。

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02

〇衛生管理者、衛生推進者の選任条件は以下の通りです。

 ー衛生管理者:常時使用する労働者が50人以上の事業場

 ー衛生推進者:常時使用する労働者が10~49人(50人未満)の事業場

 

〇衛生管理者(専属)の必要人数は、事業場の労働者数により以下の通りとなります。

 ー労働者数:50~200人 必要人数:1人以上

 ー201~500人  : 2人以上

 ー501~1,000人 : 3人以上

 ー1,001~2,000人: 4人以上

 ー2,001~3,000人: 5人以上

 ー3,001~    : 6人以上

 

〇以下の業種の事業所では、第一種衛生管理者の資格が必要です(備考参照)。

 これら以外の業種では、第二種衛生管理者の資格でも衛生管理者となることができます(備考参照)。

 *第一次・第二次産業:農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業

 *ライフライン   :電気業、ガス業、水道業、熱供給業

 *自動車・輸送など :運送業、自動車整備業、機械修理業

 *医療:医療業及び清掃業

 

(備考)衛生管理者の資格に加え、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者の資格でも衛生管理者になることができます。

選択肢1. 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

正しいです。

 

常時使用する労働者が10~49人(50人未満)の事業場なので、衛生推進者のみの選任で問題ありません。

選択肢2. 常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

正しいです。

 

労働者数200人の水産業の事業所では衛生管理者1名の選任が必要です。

この衛生管理者は、第一種衛生管理者、もしくは衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから選任する必要があります。

選択肢3. 常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。

誤りです。【正解】

 

労働者数300人の事業所にて衛生管理者2名を選任している点は正しいです。

しかし電気業では、衛生管理者は、第一種衛生管理者、もしくは衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどから選任する必要があります。

選択肢4. 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

正しいです。

 

労働者数が600名なので衛生管理者は3名で足りています。

原則として衛生管理者は事業場専属でなければなりませんが、以下の2条件を満たせば、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。

 ①2人以上の衛生管理者を選任する場合で、

 ②衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるとき

 

選択肢5. 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

正しいです。

 

労働者数が1200名なので衛生管理者は4名で足りています。

卸売業での衛生管理者に、第二種衛生管理者免許所有者が選任されることができます。

原則として衛生管理者は事業場専属でなければなりませんが、専任であることは規定されていません。

(ひっかけ問題です)

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03

まずは、

衛生管理者と衛生推進者の選任について確認しましょう。

 

【①選任条件】

衛生管理者:常時使用する労働者が50人以上の事業場(業種は問いません)

衛生推進者:常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場(業種は問いません)

 

衛生推進者は衛生管理者よりも小さな事業場というイメージです。

衛生推進者は10人以上がキーワードです。

 

【②衛生管理者の設置人数】

常時使用する労働者が何人いるかによって、

衛生管理者を選任する人数が変わります。

※左が常時使用する労働者、右が衛生管理者の人数です。

 

50人~200人       →1人以上

201人~500人  →2人以上

501人~1000人   →3人以上

1001人~2000人→4人以上

2001人~3000人→5人以上

3001人~    →6人以上

 

【③衛生管理者の免許区分】

第一種衛生管理者の守備範囲を押さえておきましょう。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、

運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

 

危険性の高い業種は第一種衛生管理者の守備範囲です。

第二種は上記の業種は取り扱うことができません。

言い換えると、

上記以外の業種であれば第二種衛生管理者の免許でOKということになります。

 

第一種衛生管理者の守備範囲については、

過去問の知識で十分対応することができます。

選択肢1. 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。

正しい内容です。

冒頭の①の解説をご参照ください。

選択肢2. 常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。

正しい内容です。

 

衛生管理者の人数から確認します。

常時使用する労働者が200人であれば、

衛生管理者は1名以上の選任義務が生じます。

よって衛生管理者1名は正しいです。

 

次に業種の確認です。

衛生工学衛生管理者はどの業種でもOKな免許区分です。

よって業種も適しています。

選択肢3. 常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。

誤りです。

電気業は第一種衛生管理者の守備範囲ですので、

第二種衛生管理者では扱うことはできません。

選択肢4. 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。

正しい内容です。

 

3人の衛生管理者のうち、

2人を専属の衛生管理者を選任し、

残り1名を労働衛生コンサルタントから選任されています。

 

視覚的に見た方がわかりやすいと思いますので、

下記をご参照ください。

 

○→衛生管理者

◎→労働衛生コンサルタント

で表記します。

 

○○◎ 1名に限りコンサルタントを選任できます。

○◎   1名に限りコンサルタントを選任できます。

○     衛生管理者1名のみ選任義務がある条件ではコンサルタントを選任できません。

  

人数が増えていっても考え方は同様です。

選択肢5. 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。

正しい内容です。

 

業種から確認すると、

第二種衛生管理者免許でOKな業種です。

 

常時使用する労働者の人数が1200人ですので、

衛生管理者は4人以上選任する義務が生じます。

4人選任しているので正しいです。

まとめ

「専任」で迷われた方もいるかと思います。

衛生管理者は原則専属であることを求められますが、

専任は専属も含めるため問題ない表現です。

 

選択肢「常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。」が明らかな誤りでしたので、

迷っても選んで欲しい問題でした。

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