第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問6 (関係法令 問6)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
  • 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。
  • 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
  • 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
  • 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
  • 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

産業医については、労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則13~15条等で、以下の様に規定されています。

 

〇産業医の選任

 ・常時50人以上の労働者を使用する事業場は医師のうちから産業医を選任する

 

 ・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する以下のものから選任する

  1.厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した者

  

  2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの

  

  3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

  

  4.学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあつた者

  

  5.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 

 

 ・産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 

 

 ・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務(省略)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあ   つては、その事業場に専属の者を選任すること。

 

 ・常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。 

 

 ・産業医が辞任又は解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する。

選択肢1. 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。

正しいです。

選択肢2. 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

正しいです。

選択肢3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

正しいです。

選択肢4. 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

誤っています【正解】

 

2人以上の産業医の選任が必要なのは、常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場です。

選択肢5. 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

正しいです。

 

労働安全衛生法13条の3では以下の様に規定されています。

 

「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。」

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02

産業医に関しても問題です。

産業医についてポイントを見ていきましょう。

 

【①選任義務】

業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において、 

産業医を選任する義務があります。

 

【②産業医の人数】

左が常時使用する労働者、右が産業医の人数です。

50人以上3000人以下→1人以上

3,000人を超える→2人以上

と定められています。

 

(1)1,000人以上の労働者を使用する事業場

(2)有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

上記の事業場にあっては、

産業医は「専属」であることが求められます。

 

【③産業医の資格】

(1)研修修了者

(2)産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している

産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当

該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する、

教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者

(5)その他、厚生労働大臣が定める者

選択肢1. 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。

正しい内容です。

冒頭に産業医の資格の解説をしましたが、

産業医試験というものは存在しないので要注意です。

選択肢2. 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

正しい内容です。

総括安全衛生管理者、衛生管理者にも同様の規定があります。

選択肢3. 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

正しい内容です。

【安衛則13条3項・4項】

選択肢4. 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

誤りの内容です。

冒頭の②の通り、

「3000人」を超える〜であれば正しい内容でした。

選択肢5. 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

正しい内容です。

【安衛法13条】

まとめ

産業医に関する総合問題でした。

 

他の問題でも書きましたが、

数字に関する誤りはサービス問題です。

数字問題は取りこぼさないように、

しっかりと押さえてください。

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