第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問10 (関係法令 問10)
問題文
週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和6年10月公表 問10(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 12日
- 13日
- 14日
- 16日
- 18日
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇日数の規定の概要は下記の通りです(労働基準法第39条)
〇年次有給休暇日数は、勤続年数により下記のとなります。
・0.5年経過後:10日
・1.5年経過後:11日
・2.5年経過後:12日
・3.5年経過後:14日
・4.5年経過後:16日
・5.5年経過後:18日
・6.5年以上 :20日
〇ただし、1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合、付与日数は上記より少なくなります。
誤りです。
「1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満」に該当しないため、4.5年以上勤務した場合、年次有給休暇日数は16日となります。
誤りです。
誤りです。
正しいです【正解】
誤りです。
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02
「週所定労働時間が30時間」「週所定労働日数が4日」ですので、
比例付与の対象ではありません。
原則通りの年次有給休暇の日数が付与されます。
6ヶ月経過後→10日
1年6ヶ月経過後→11日
2年6ヶ月経過後→12日
3年6ヶ月経過後→14日
4年6ヶ月経過後→16日
5年6ヶ月経過後→18日
6年6ヶ月以上 →20日
上記の日数が付与されるため、
答えは16日となります。
【比例付与に関して補足】
週の所定労働時間が30時間未満であって、「かつ」
週の所定労働日数が4日以下の者 又は 週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間の所定労働日数が216日以下の者
上記の者に関しては、
原則通りの年次有給休暇よりも減少した日数が付与されます。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの内容です。
解説は冒頭をご参照ください。
年次有給休暇は受験者の皆様にも馴染み深い制度です。
ご自身のことに当てはめて理解すると知識が定着します。
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03
【年次有給休暇の日数】⇒労働基準法第39条で定められている。
雇い入れ日から6か月継続勤務し、その間に全労働日の8割以上出勤した労働者には、まず10日が付与。
その後、1年ごとに基準日が来るたびに、勤続年数に応じて付与日数が増えていく。
・1年6か月経過後:11日
・2年6か月経過後:12日
・3年6か月経過後:14日
・4年6か月経過後:16日
・5年6か月経過後:18日
・6年6か月以上:20日
付与日数の上限は20日で、それ以降は毎年20日ずつ付与。
ただし、週の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者は、上記より少ない「比例付与」となり、別表に基づく日数が与えられます!
誤り。
⇒これは比例付与表の4年6か月勤務の週4日勤務者に該当する日数ですが、週30時間以上働いているため比例付与は適用されません。
誤り。
⇒労働基準法上、13日という付与日数はありません!
誤り。
⇒これは一般労働者の3年6か月勤務時の付与日数。4年6か月勤務の場合は不足してます。
正解!
⇒週30時間以上働く一般労働者の4年6か月勤務時の付与日数です!
誤り。
⇒これは一般労働者の5年6か月勤務時の付与日数。4年6か月ではまだ該当しません。
【ポイント】
・週30時間以上働く労働者は「一般労働者」扱いとなり、4年6か月勤務の場合は16日が付与。
・比例付与が適用されるのは、「週4日以下かつ30時間未満」の場合だけとなります。
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