第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問10 (関係法令 問10)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問10(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 12日
  • 13日
  • 14日
  • 16日
  • 18日

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この過去問の解説 (2件)

01

年次有給休暇日数の規定の概要は下記の通りです(労働基準法第39条)

 

年次有給休暇日数は、勤続年数により下記のとなります。

 ・0.5年経過後:10日

 ・1.5年経過後:11日 

 ・2.5年経過後:12日

 ・3.5年経過後:14日

 ・4.5年経過後:16日

 ・5.5年経過後:18日

 ・6.5年以上 :20日

 

〇ただし、1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合、付与日数は上記より少なくなります。 

選択肢1. 12日

誤りです。

 

「1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満」に該当しないため、4.5年以上勤務した場合、年次有給休暇日数は16日となります。

選択肢2. 13日

誤りです。

選択肢3. 14日

誤りです。

選択肢4. 16日

正しいです【正解】

選択肢5. 18日

誤りです。

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02

「週所定労働時間が30時間」「週所定労働日数が4日」ですので、

比例付与の対象ではありません。

原則通りの年次有給休暇の日数が付与されます。

 

6ヶ月経過後→10日

1年6ヶ月経過後→11日 

2年6ヶ月経過後→12日

3年6ヶ月経過後→14日

4年6ヶ月経過後→16日

5年6ヶ月経過後→18日

6年6ヶ月以上 →20日

 

上記の日数が付与されるため、

答えは16日となります。

 

【比例付与に関して補足】

週の所定労働時間が30時間未満であって、「かつ」

週の所定労働日数が4日以下の者 又は 週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間の所定労働日数が216日以下の者

上記の者に関しては、

原則通りの年次有給休暇よりも減少した日数が付与されます。

選択肢1. 12日

誤りの内容です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 13日

誤りの内容です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 14日

誤りの内容です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 16日

正しい内容です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 18日

誤りの内容です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

年次有給休暇は受験者の皆様にも馴染み深い制度です。

ご自身のことに当てはめて理解すると知識が定着します。

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