第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問9 (関係法令 問9)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める育児時間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、男性、女性共に育児時間を請求することができる。
  • 育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。
  • 育児時間中は、育児時間を請求した労働者を使用してはならない。
  • 育児時間を請求しない労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。
  • 育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

育児時間については労働基準法第67条に下記の通り規定されています。

 

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 

・使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

ここで引用されている34条は、一般の労働者全般の休憩時間に関する規定です。
 

選択肢1. 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、男性、女性共に育児時間を請求することができる。

誤りです。【正解】

 

育児時間を請求できるのは女性のみです。
 

選択肢2. 育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。

正しいです。

選択肢3. 育児時間中は、育児時間を請求した労働者を使用してはならない。

正しいです。

選択肢4. 育児時間を請求しない労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。

正しいです。

 

労働基準法第67条では、育児時間を請求することができるとのみ規定されています。

 

そのため、請求のない場合は、与えなくても良いと言えます。
 

選択肢5. 育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。

正しいです。

 

原則として、労働をしていない時間に対する賃金を払う必要はありません。

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02

労働基準法の育児時間に関する問題です。

 

【労働基準法67条】

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、

労働基準法34条の休憩時間のほか、

1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 

使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

上記のように定められています。

 

 

(昭和36年基収8996号)

1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回、少なくとも30分の育児時 間をその請求によって与えれば足りる。 

(昭和33年基収4317号)

その時間を有給とするか無給とするかは、当事者の合意による。

 

以上が関連する通達です。

選択肢1. 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、男性、女性共に育児時間を請求することができる。

誤りの内容です。

男性は育児時間を請求することはできません。

 

選択肢2. 育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。

正しい内容です。

休憩時間とは異なり労働時間の途中でなくても良いとされています。

選択肢3. 育児時間中は、育児時間を請求した労働者を使用してはならない。

正しい内容です。

条文通りです。

選択肢4. 育児時間を請求しない労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。

正しい内容です。

条文通りです。

選択肢5. 育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。

正しい内容です。

労使間の合意の上で定めることとなっています。

まとめ

育児時間は繰り返し出題されておりますので、

得点していただきたい問題でした。

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