第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問8 (関係法令 問8)
問題文
事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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問題
第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
- 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
事務所衛生基準規則の第二章「事務室の環境管理」に規定されている内容を問う問題です。
誤りです。【正解】
事務所衛生基準規則の第9条では、機械による換気のための設備について、以下の時点で異常の有無を点検する事を規定しています。
・はじめて使用するとき
・分解して改造又は修理を行なつたとき
・2か月以内ごとに1回、定期に
また、その結果を記録して、これを3年間保存する事も規定しています。
正しいです。
事務所衛生基準規則の第9条2項では、加湿装置について、以下の時点で、汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃等を行うことを規定しています。
・使用開始時
・使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に
ただし、1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。
正しいです。
事務所衛生基準規則の第9条2項では、空気調和設備内に設けられた排水受けについて、以下の時点で、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うことが規定されています。
・使用開始時
・使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に
ただし、1か月を超える期間使用しない場合、その期間は、点検・清掃をしなくても良いとされています。
正しいです。
事務所衛生基準規則の第7条の2項では、「部屋の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行つたときは、第5条第1項第3号に規定する事項について、使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない」と規定されています。
また、ここで引用されている第5条第1項第3号では、ホルムアルデヒドの量を規定しています。
尚、ホルムアルデヒドの濃度の基準は、同項で1m3中に0.1mmg以下と規定されています。
正しいです。
事務所衛生基準規則の第10条の3項では、「部屋の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない」と規定されています。
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02
点検に関する問題です。
内容よりも、
数字をしっかりと押さえてください。
誤りの内容です。
2ヶ月以内ごとに1回であれば正しい内容でした。
正しい内容です。
ただし、
1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。
正しい内容です。
ただし、
1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。
正しい内容です。
ホルムアルデヒドの濃度の基準は、
「1m3中に0.1mmg以下」と規定されています。
正しい内容です。
2023年4月に類題が出題されております。
冒頭でも触れましたが、
数字は暗記しておきましょう。
数字の誤りは発見しやすく、
得点源となることが期待できます。
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