第二種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問8 (関係法令 問8)

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問題

第二種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
  • 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

事務所衛生基準規則の第二章「事務室の環境管理」に規定されている内容を問う問題です。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。【正解】

 

事務所衛生基準規則の第9条では、機械による換気のための設備について、以下の時点で異常の有無を点検する事を規定しています。

・はじめて使用するとき

・分解して改造又は修理を行なつたとき

・2か月以内ごとに1回、定期に

 

また、その結果を記録して、これを3年間保存する事も規定しています。

選択肢2. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第9条2項では、加湿装置について、以下の時点で、汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃等を行うことを規定しています。

 

・使用開始時

・使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に

 

ただし、1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第9条2項では、空気調和設備内に設けられた排水受けについて、以下の時点で、汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うことが規定されています。

 

・使用開始時

・使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に

 

ただし、1か月を超える期間使用しない場合、その期間は、点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢4. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第7条の2項では、「部屋の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行つたときは、第5条第1項第3号に規定する事項について、使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない」と規定されています。

 

また、ここで引用されている第5条第1項第3号では、ホルムアルデヒドの量を規定しています。

 

尚、ホルムアルデヒドの濃度の基準は、同項で1m3中に0.1mmg以下と規定されています。

選択肢5. 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しいです。

 

事務所衛生基準規則の第10条の3項では、「部屋の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない」と規定されています。

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02

点検に関する問題です。

内容よりも、

数字をしっかりと押さえてください。

選択肢1. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りの内容です。

2ヶ月以内ごとに1回であれば正しい内容でした。

選択肢2. 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。

正しい内容です。

ただし、

1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢3. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しい内容です。

ただし、

1か月を超える期間使用しない場合、その期間は点検・清掃をしなくても良いとされています。

選択肢4. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。

正しい内容です。

ホルムアルデヒドの濃度の基準は、

1m3中に0.1mmg以下」と規定されています。

選択肢5. 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しい内容です。

まとめ

2023年4月に類題が出題されております。

冒頭でも触れましたが、

数字は暗記しておきましょう。

数字の誤りは発見しやすく、

得点源となることが期待できます。

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